ありがとうございます。
この特別注視区域、注視区域ですけれども、そういったところ、届出をもらってしっかりと状況を把握するという作業をずっと行っていると思います。これを行う内閣府のそもそもの今の現時点の体制と、また、内閣府だけではできないので、結局、出先の方にお願いする、地域の方、地域のところにお願いしていくという作業が必要になると思うんですけれども、現在、そういった体制というのがそもそも万全であるのか、ちゃんとしっかりと数を把握し切っているのかというところもまた、事務方、よろしくお願いします。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
ありがとうございます。
この特別注視区域、注視区域ですけれども、そういったところ、届出をもらってしっかりと状況を把握するという作業をずっと行っていると思います。これを行う内閣府のそもそもの今の現時点の体制と、また、内閣府だけではできないので、結局、出先の方にお願いする、地域の方、地域のところにお願いしていくという作業が必要になると思うんですけれども、現在、そういった体制というのがそもそも万全であるのか、ちゃんとしっかりと数を把握し切っているのかというところもまた、事務方、よろしくお願いします。
笠佐島の土地の一部を中国資本が購入したという事実は承知しております。
外国人による我が国の土地取得に対して、国民の皆様が安全保障や不動産価格高騰など様々な観点から不安を抱いていらっしゃること、こうした不安が我が国の土地所有者の実態がよく分からないことにも起因しているというふうに考えております。
このため、実態把握を進めるべく、政府において、関連する施策を通じて、土地所有者の国籍を把握するための検討を進めていくところでございます。
ありがとうございます。
政府でしっかりと、今後、まずは実態把握から入り、そして必要なところを議論していく、こういったところになると思いますが。
ここからはちょっと数字なので、細かい話なので事務方で結構なんですけれども。そもそも、背景として、安全保障として、重要な土地をしっかりと守っていこうということで、令和三年、重要土地等調査法というものが成立したということを聞いています。また、そこに基づいて特別注視区域が設定をされておりますけれども、現在、その区域における土地と建物の取得状況について教えてください。
お答え申し上げます。 内閣府といたしましては、重要土地等調査法に基づき、重要施設周辺等の土地や建物が当該施設等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止することを目的としまして、不動産登記簿等の公簿の収集を基本としつつ、必要に応じて公開情報や現地・現況調査等を組み合わせる形で土地等利用状況調査を行っております。 そういった中で、昨年十二月、令和五年度の注視区域内における土地建物の取得状況について取りまとめ、公表を行いました。当該公表におきましては、土地建物の取得総数は一万六千八百六十二筆個、そのうち外国人、外国系法人による取得は三百七十一筆個という…
ありがとうございます。
この特別注視区域、注視区域ですけれども、そういったところ、届出をもらってしっかりと状況を把握するという作業をずっと行っていると思います。これを行う内閣府のそもそもの今の現時点の体制と、また、内閣府だけではできないので、結局、出先の方にお願いする、地域の方、地域のところにお願いしていくという作業が必要になると思うんですけれども、現在、そういった体制というのがそもそも万全であるのか、ちゃんとしっかりと数を把握し切っているのかというところもまた、事務方、よろしくお願いします。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、重要土地等調査法に基づく調査は、不動産登記簿等の公簿等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や報告徴収等を適切に組み合わせる形で内閣府が一元的に実施をしているところでございます。
当該調査に係る業務につきましては、法の執行を担う組織として約三十人規模の体制で業務を実施をしているところでございますが、その際、調査事務の一部の民間委託などを実施しておりまして、効果的、効率的に調査を行うよう努めているところでございます。
ありがとうございます。 是非、そこの人員体制がしっかり万全で、届出というところも滞りなくしっかり収集できているのかというのは常日頃チェックしながらやっていただきたいと思いますし、また、周知が足りないようでしたら、不動産の方々が多分いろいろ説明の責任もあると思うので、そこでしっかり周知をするなりPRをしていくなり、しっかりやっていただければと思います。 最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、現行の重要土地等調査法においては、注視区域というものは、重要施設の敷地周囲おおむね一キロ及び国境離島等の区域と設定がされております。目的は、重要施設そして国境離島…
政府として、まずは、重要施設周辺の土地等の利用状況調査を着実に実施して、安全保障上重要な施設などに対する機能阻害行為を防止するべく万全を期してまいりたいと思っておりますけれども、その上で、重要土地等調査法の附則第二条には、先生御指摘のとおり、法の施行後五年を経過した時点での見直し規定が置かれておりまして、また、今月四日に開催された外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、総理から土地取得等のルールの在り方を検討するように御指示をいただいたことも踏まえて、法の執行状況や安全保障をめぐる国内外の情勢などを見極めた上で、同法の見直しの議…