ありがとうございます。
今大臣からもお答えいただきましたとおり、自己肯定感を育てる教育というものは非常に難しいものがございまして、まず、児童虐待をなくすことから始めなければならないと思っています。そうした様々な、児童相談所の強化であるとか、いろいろなことをやっていって初めてこの問題は解決すると思いますので、是非、大臣に、この問題の解決にお力をおかしいただきたいと思います。
では、次の問題に移ります。次に、女性の売買春に関する権利擁護に絡む法的な問題に移らせていただきます。
世界の売買春に関する法的な立場というものを私は調べましたけれども、大体三つか四つぐらいのものがございました。一つが、まず、禁止主義と呼ばれているもので、全ての性売買を売る側も買う側も禁止するもの。もう一つが、売る側を非犯罪化して、買う側を犯罪とする北欧モデルと呼ばれるもの。もう一つが、ドイツなどが取っている規制主義と言われるもので、規制をかけて、特定の場所で売買春を認める代わりに税を徴収するという立場。そして最後に、ニュージーランドがやっている、全ての売買春行為を非犯罪化するというもの。
この四つの立場がおおむね世界が取っている立場かと思うんですけれども、現状、日本はどこなんだろうと考えてみたところ、売買を禁止しているわけだから禁止主義なのかなと思ったんですけれども、でも一方で、風営法があって、性交類似行為が認められるという現状もあって、ダブルスタンダードになっていて、何主義なのかよく分からないし、あと、国会のこれまでの流れを見ていますと、特に昨今、男性の方に厳罰化をすべきというような流れがあるやに感じるんですけれども、今現在、日本はどのような主義、立場を取っていて、今後どのような立場を目指していくのかということを警視庁にお伺いしたいと思います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
原田先生の、社会福祉士としてのお志を政治家になっても続けていくという、その熱い思いに非常に感銘を受けました。
御質問に答えますと、人それぞれに事情があり、ホストクラブに通い続ける理由や背景を一般化して申し上げることは難しいと感じておりますが、私は、自己肯定感の欠如、これが一つの要因として考えております。
例えば、ホストクラブ通いをやめたい方や金銭的なトラブルを抱えている方への相談支援を行っているNPO法人によれば、これは以下引用でございますが、生育歴の過程による様々な問題により承認欲求が満たされず、健全な自己肯定感を育むことが難しく、自分を大切にする…
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16原原田和広(立憲)
お答えありがとうございました。私も同じような認識を持っております。
自己肯定感と大臣はおっしゃいましたけれども、私も、博士課程で八十人近い女性の聞き取り調査をしたときに、四つの特徴を発見しました。一つが、大臣が今おっしゃったとおり自己肯定感がないこと。もう一つが、生きる意味が不明瞭であるということ。そして、自我が未形成であること。希望を失っていること。この四つの状況を指して、私は、心の貧困状態にあるのではないか、そして、それを、実存的貧困という名前をつけて博士論文を書いたわけであります。それが作成した資料二にあるわけでございますけれども、もし興味があれ…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
委員の四つの要素、これを解決するというのはなかなか難しいことだと考えておりますが、内閣府では、この点、孤独・孤立対策重点計画におきまして、当事者の方が相談できる誰かや信頼できる誰かとのつながりを実感できることが重要であるというふうに考えております。誰もが自己存在感、自己有用感を実感できる社会を目指して取り組むこととこの計画ではされております。
子供の頃からの教育等により、自己存在感や自己有用感等のいわゆる自己肯定感を育みながら育つことは、委員御指摘の実存的貧困の中にある女性だけではなく、先ほども申しましたが、孤独、孤立に悩む方にも共通して重要なことだと…
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- (上の発言)
18原原田和広(立憲)
ありがとうございます。
今大臣からもお答えいただきましたとおり、自己肯定感を育てる教育というものは非常に難しいものがございまして、まず、児童虐待をなくすことから始めなければならないと思っています。そうした様々な、児童相談所の強化であるとか、いろいろなことをやっていって初めてこの問題は解決すると思いますので、是非、大臣に、この問題の解決にお力をおかしいただきたいと思います。
では、次の問題に移ります。次に、女性の売買春に関する権利擁護に絡む法的な問題に移らせていただきます。
世界の売買春に関する法的な立場というものを私は調べましたけれども、大体三つか四つぐらいのものがございました。一つが、まず、禁止主義と呼ばれているもので、全ての性売買を売る側も買う側も禁止するもの。もう一つが、売る側を非犯罪化して、買う側を犯罪とする北欧モデルと呼ばれるもの。もう一つが、ドイツなどが取っている規制主義と言われるもので、規制をかけて、特定の場所で売買春を認める代わりに税を徴収するという立場。そして最後に、ニュージーランドがやっている、全ての売買春行為を非犯罪化するというもの。
この四つの立場がおおむね世界が取っている立場かと思うんですけれども、現状、日本はどこなんだろうと考えてみたところ、売買を禁止しているわけだから禁止主義なのかなと思ったんですけれども、でも一方で、風営法があって、性交類似行為が認められるという現状もあって、ダブルスタンダードになっていて、何主義なのかよく分からないし、あと、国会のこれまでの流れを見ていますと、特に昨今、男性の方に厳罰化をすべきというような流れがあるやに感じるんですけれども、今現在、日本はどのような主義、立場を取っていて、今後どのような立場を目指していくのかということを警視庁にお伺いしたいと思います。
19服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
人身取引事犯や、そのおそれのある犯罪等については、被害が潜在化しやすいものであることを踏まえまして、警察におきましては、情報提供や被害申告を呼びかけるリーフレット等の広報などを行って、被害の早期認知に努めているところであります。
警察といたしましては、売春防止法違反や児童買春、児童ポルノ禁止法違反等に該当する行為につきましては、人身取引議定書に定義された人身取引に該当する行為のうちの一つと承知しておりまして、警察といたしましては、先ほどの御質問も含めて、個別の事案に応じまして、法と証拠に基づいて、刑事事件として立件できるものがあれ…
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20原原田和広(立憲)
私、四つの類型、ざっくりでいいので、どの辺に該当するのかなということを聞きたかったんですけれども、今、日本は、どの辺の類型にあって、どの辺の方向を目指しているのか、もう少し具体的に説明いただけないでしょうか。
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21吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。
その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはいずれに関しても罰則は設けないというふうになっております。また他方で、そうした売春を助長する行為等については罰則を設けて処罰の対象としていると…
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