黄川田仁志 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

今回のストーカー規制法の改正は、何人も、ストーカーに対し、ストーカー行為等をするために必要となる情報を提供してはならないとの規定があった上で、一定のストーカー行為等をするおそれがある者へ情報提供を行うおそれがある者に対し、通知を行い、情報提供を行わないよう求める規定を追加するものであると認識しております。

ストーカー規制法における被害……(本村委員「DV」と呼ぶ)まず、ちょっとストーカー規制法を説明させてください。ストーカー規制法における被害者と加害者との関係に限定はありませんが、配偶者暴力防止法における被害者と加害者は、元々、生活を共にする関係であることが前提であります。被害者や加害者の親族等、両者との関係が深い者も想定されておりまして、それぞれの関係性において状況は様々ということでございます。

このため、ストーカー規制法と同様に、何人においても被害者の情報提供を禁止する規定を設けるかを検討するに当たり、その必要性や範囲等について十分に整理する必要があるというふうに考えております。

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