答弁は簡潔に願います。
山下貴司 (自由民主党)
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 先生御指摘のような加害者にGPSを装着させるなどの制度を設けることにつきましては、様々な論点がございまして、また憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め様々な視点からの慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 GPSにつきましては、先ほども申し上げたところでもございますが、保釈中の被告人に対して保釈されている被告人の位置情報を取得する制度というのが創設をされ、また、近く施行予定であること、令和五年三月三十日に開催され決定された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務…
ありがとうございます。 あかま大臣、大変お待たせいたしました。 最後、いわゆるこのストーカー規制法、桶川の女子大生殺害事件を契機に議員の皆様が立法でスタートしたストーカー規制法だと思います。 適用時は前提として恋愛感情等が要件として求められていますが、ストーカー事案の中には、最近、恋愛感情等ではないものが原因であるものと多数言われております。こうした事案の中には、各都道府県の迷惑防止条例等で規制されるものもありますが、恋愛感情等という要件の有無で区分けをするのがよいのか悪いのか、それも、いずれであるのか明確ではない境界事案が、そもそも法律からも条例…
今御指摘もありましたとおり、このストーカー規制法でございます。立法当時、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる場合が、そういった状況が多く認められて、こういった場合は、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたことであるとか、同時に、取材活動であるとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべき、そういった観点からの考慮が必要だったというようなことがございました。 その意味で、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれ…
- (上の発言)
答弁は簡潔に願います。
充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われていた事案は把握されていないなどなどが明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったということでございますので、恋愛感情要件の撤廃等については、ストーカー規制法そのもの自体の在り方に関わることですから、慎重に検討を要するものというふうに理解しておりますので、ストーカー事案の情勢をしっかりと注視してまいりたい、そう思います。
ありがとうございました。
次に、長友よしひろ君。