あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

今御指摘もありましたとおり、このストーカー規制法でございます。立法当時、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる場合が、そういった状況が多く認められて、こういった場合は、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたことであるとか、同時に、取材活動であるとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべき、そういった観点からの考慮が必要だったというようなことがございました。

その意味で、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等に限定しているものというふうに承知しておりますけれども。

その上で、附帯決議を踏まえて確認を行った結果、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われたつきまとい行為等、例えば近隣トラブルであるとか、また、その行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められない。また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の……

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