配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。
次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は公布の日から起算して二十日を経過した日としております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
371
山下貴司(自民)
次に、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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372
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。
以下、…
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373
山下貴司(自民)
次に、黄川田国務大臣。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
374
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。
次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は公布の日から起算して二十日を経過した日としております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
375
山下貴司(自民)
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時八分散会
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