あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 359 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

お答えいたします。

今御質問いただく中で、また、委員の方も、非常に難しい、差別になってはとか、また、医師と患者、その信頼関係というものも踏まえての話、しかしながら、重大な事故があるんだということも踏まえてだと思っております。

そのことを踏まえて、御指摘の、てんかん等の病気で、発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気にかかっていることが判明したときは、症状によって免許の取消し又は停止の対象となることは御案内のとおりかと思っています。

警察においては、運転の不安のある方からの相談、交通事故等の捜査、これを通じて関連情報の把握に努めて、免許の取消し等の事由に該当する疑いがあることを把握したときは医師による診断を実施するなど、必要な措置を講じておるところであります。

また、先ほどお話もありました平成二十五年の道路交通法改正によって、免許更新時でございますが、症状に関するいわゆる質問票、この記載、これは虚偽記載にあっては罰則があるという話、また、免許の取消し等の対象となる病気を認めて、免許の保有者であることを知ったときの医師からの都道府県公安委員会への届出に関する規定というものが整備され、二十六年の六月から施行されておるものでございます。

運転に支障を及ぼす病気に関する関連情報を把握する仕組み、これが整備されておりますが、制度の周知とまた医療機関との連携、これを強化しながら、適切な運転者の管理を行うよう警察を指導してまいりたい、そう思っております。

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