今でも、一定の基準を満たせば、てんかんであった方が運転免許を持つことができるというふうになっておりまして、この制度自体はとても大切にすべきだと思います。
一定の期間発作が起きなければ運転免許を持つことができるとか、そういうことはとても大事にすべきだと思うんですが、今現在、仕組みがどうなっているかというと、質問票を書いてもらって、そこで、例えば、てんかんで発作を起こしたことがありますとかいう方について書いてもらうということがあるんですが、これは虚偽記載が罰則があるということで、それで制度の安定性を保とうとしているわけですが、必ずしもこの罰則が抑止力になっていないというケースを時折聞きます。
虚偽の申告で運転免許を更新した上で四日後に死亡事故を起こした者の裁判で、今月十一日、静岡地裁浜松支部は懲役五年の実刑判決を言い渡しています。医師から何度も、運転しないようにと指導されていたそうであります。薬も処方されていたけれども、飲んでいなかった。
医師から、そういう警察当局、運転免許とかをつかさどる警察への申告というのは、これ自体はある意味任意になっているということなんですが、これは是非、国家公安委員長に御答弁いただきたいんですが、きちんと日本医師会等と協議をして、てんかんと運転免許との関係について、医師からの通報を少なくとも努力義務ぐらいに上げることができないかなというふうに思うわけですが、国家公安委員長、いかがでしょうか。
355
山下貴司(自民)
官房長官は退席されて結構です。
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356緒緒方林太郎政府参考人など
続きまして、テーマは全く変わりまして、危険運転関連について、先ほど森田議員の方からもありましたが、取り上げさせていただきたいと思います。
つい最近判決が出た交通事故の関係から引いてやっていきたいと思うんですが、てんかんに起因する交通事故についてです。
まず、これはてんかんをお持ちの方の差別になっては絶対にいけないと思いつつも、ただ、事故につながってはいけないということもこれもあるということでありまして、まず警察庁にお伺いをしたいと思います。
てんかんに起因する交通事故についての統計について、お伺いさせていただければと思います。
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357早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
令和六年中にてんかん発作により発生した交通事故は六十五件発生しており、このうち死亡事故は一件でありました。
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- (上の発言)
358緒緒方林太郎政府参考人など
今でも、一定の基準を満たせば、てんかんであった方が運転免許を持つことができるというふうになっておりまして、この制度自体はとても大切にすべきだと思います。
一定の期間発作が起きなければ運転免許を持つことができるとか、そういうことはとても大事にすべきだと思うんですが、今現在、仕組みがどうなっているかというと、質問票を書いてもらって、そこで、例えば、てんかんで発作を起こしたことがありますとかいう方について書いてもらうということがあるんですが、これは虚偽記載が罰則があるということで、それで制度の安定性を保とうとしているわけですが、必ずしもこの罰則が抑止力になっていないというケースを時折聞きます。
虚偽の申告で運転免許を更新した上で四日後に死亡事故を起こした者の裁判で、今月十一日、静岡地裁浜松支部は懲役五年の実刑判決を言い渡しています。医師から何度も、運転しないようにと指導されていたそうであります。薬も処方されていたけれども、飲んでいなかった。
医師から、そういう警察当局、運転免許とかをつかさどる警察への申告というのは、これ自体はある意味任意になっているということなんですが、これは是非、国家公安委員長に御答弁いただきたいんですが、きちんと日本医師会等と協議をして、てんかんと運転免許との関係について、医師からの通報を少なくとも努力義務ぐらいに上げることができないかなというふうに思うわけですが、国家公安委員長、いかがでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今御質問いただく中で、また、委員の方も、非常に難しい、差別になってはとか、また、医師と患者、その信頼関係というものも踏まえての話、しかしながら、重大な事故があるんだということも踏まえてだと思っております。
そのことを踏まえて、御指摘の、てんかん等の病気で、発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気にかかっていることが判明したときは、症状によって免許の取消し又は停止の対象となることは御案内のとおりかと思っています。
警察においては、運転の不安のある方からの相談、交通事故等の捜査、これを通じて関連情報の把握に努めて、免許の取消し等…
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360緒緒方林太郎政府参考人など
そこは分かっている話なんですが。今、現行の制度を御説明いただいたわけでありますが。
じゃ、警察庁にお伺いしたいと思います。決して今の制度がいいとか悪いとかそういう判断をするつもりはないんですけれども、ただ、抑止力にならない方がいるというのも、これも事実なわけですよね。そうすると、当事者の判断だけでは、どうしても罰則があるからきちっと申告しますということを期待して制度ができ上がっているけれども、そこが機能しないのであれば、できれば外から情報がどんどん入ってくるようにしていくことが私は必要だと思うんですよね。だから、この質問をしているんです。
決して義務…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
努力義務を課すべきでないかという話でございますけれども、医師からの届出について、現在、日本医師会においてガイドライン、これが策定されております。先ほどのお話のとおり、医療機関との連携を強化して、適切に届出制度が運用されること、これが重要だと思っております。
多くの場合、今、質問票の回答であるとか安全運転相談をきっかけとして、一定の病気にかかっているかどうか、これを把握しておりますが、こうした取組をしっかり行うこともこれは重要だと思っております。
ただ、医師に届出の努力義務を課すことについては、医師と患者との信頼関係、このこともありますので、慎重にも、…
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