限られた時間の中で、多岐にわたる私の担務を網羅的に触れることは困難であり、最終的に、総合的に判断して、私の所信挨拶において言及することを見送った政策課題もございます。
今回の所信挨拶でなかった理解増進法については、議員立法として立法府における御議論の結果、制定されたものでありまして、内閣府としては、これに基づいて取組を進めることに変わりはございません。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)
限られた時間の中で、多岐にわたる私の担務を網羅的に触れることは困難であり、最終的に、総合的に判断して、私の所信挨拶において言及することを見送った政策課題もございます。
今回の所信挨拶でなかった理解増進法については、議員立法として立法府における御議論の結果、制定されたものでありまして、内閣府としては、これに基づいて取組を進めることに変わりはございません。
まだ聞いていないことをフライングで答えないでください、あえて順番を追って質問しておりますから。 これは通告とも関わってくるんですけれども、政府の皆さんが、迅速に通告しろと。丁寧に1、2、3と通告すると、聞いてもいないのに2、3を併せて答える。これでは議論は深まりませんから、ちょっとこれは、大臣、変えていただきたい、改めていただきたいとお願いを申し上げます。 今の御発言ですと、先んじてお答えいただいたわけですけれども、話を戻すと、政府として決まった定義はない。となりますと、これは、答弁する方とか場面とかによって意味合いが変わってくるということになるわけ…
それが2ですとおっしゃったんですけれども、ヘイトスピーチ解消法において、先ほど申し上げた排除という表現が二条に、私も今二条を見ながらでしたけれども、本邦外出身者を地域から排除することを扇動する不当な差別的言動の中で用いられているけれども、その定義について、何というんでしょうね、法律の定義ではあるんですけれども、排除の定義が同法で定められていないものとは承知をしています。
ただ、同法の規定の具体的な解釈について、これは法務省なので、所管にお尋ねをいただけたらというふうに思います。
排除の定義はないということの繰り返しの御説明でございました。やはり、そうなってきますと、これから高市政権が取ろうとしていく政策が、いや、排除を目的としないからこうなんですという御説明だったんだけれども、その中身は実は多義的であって、あるいは発言者によって委ねられている、あるいは変わり得るというものではないのかなと受け止めましたので、今後の議論の中で、ここはしっかり深めさせていただきたいというふうに思います。 時間も限られていますので、黄川田大臣、済みません、お待たせいたしました。大臣と議論をさせていただきたいというふうに思います。 私、今日の質疑は先…
限られた時間の中で、多岐にわたる私の担務を網羅的に触れることは困難であり、最終的に、総合的に判断して、私の所信挨拶において言及することを見送った政策課題もございます。
今回の所信挨拶でなかった理解増進法については、議員立法として立法府における御議論の結果、制定されたものでありまして、内閣府としては、これに基づいて取組を進めることに変わりはございません。
率直な御答弁ありがとうございます。
落とした、見送った政策課題もあると。この御判断は、大臣御自身がなさったんでしょうか。つまり、事務方から上がってきたペーパーにはあったんだけれども大臣の御判断として落とした、こういう御理解でよろしいですか。
今、私の担務が非常に幅広いというお話をしていただきましたけれども、本当に多くて、物すごいボリュームだったので、もうちょっと減らしていただきたいということは申し上げました。
その減らしてほしいとおっしゃった中に、この理解増進法のくだりもあったということでよろしいですか。