豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

今委員御指摘がございましたが、令和六年の放送法の改正によりまして、本年十月一日より、NHKにおきまして、放送番組を、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務づけておりまして、原則として全ての放送番組が配信の対象となっております。

しかしながら、この放送法の中の規定におきまして、配信しないことについてやむを得ない理由がある放送番組については、配信を行わないことが認められているほか、この改正法の附則におきまして、配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組については、例外的に当分の間配信を行わないことが認められております。

具体的に申し上げますと、現状、特にNHKの地方の放送局におきましては、現在、設備整備の費用等の観点から、配信の環境が整っておりませんで、整備をするのに時間を要するということから、放送対象地域が特定の地域に限定される、いわゆる地域番組などの放送番組につきましては、これらの規定に現在該当するということから、当分の間配信を猶予する措置を行っております。

総務省としましては、放送法の規定に従い、全ての放送番組の配信が早期に実現されるよう、NHKに対しまして、必要な準備を促してまいりたいと考えております。

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