まず、個別の行為が選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けております。
これまでも申し上げておるところでございますが、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要することから、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えております。
2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
まず、個別の行為が選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けております。
これまでも申し上げておるところでございますが、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要することから、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えております。
新聞記事には線を引っ張っていますが、お金はもろうたことがない、領収書も書いたことがないとか、ポスター維持管理をした覚えはない、誰が私の名前を使って領収書を作ったのかさっぱり分からないし、気持ちが悪いなどと収支報告に記載された方が答えているという記事がありまして、一般論で言えば、こうした場合は虚偽記載になる、こういうことだと思います。 そして、もう一つのパターン、これは週刊文春とかにもあったんですが、そもそも、実際に、労務費を支払っている、労務費をもらっているということは認めているんだけれども、労務を行っていない方の名前が載っている。 あるいは、この記…
御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。 その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないこととされております。 また、従事の実態により判断することになりますが、一般的には、同じ人を同じ日に労務のほかに選挙運動にも従事させる場合には、その者に対して報酬を支給することはできないと解されているところでございます…
そうなんですね。 寺田大臣は、このことを答えて、違法の可能性があると答えた上で、更に私の問いに対して答えていて、出陣式に居合わせたということだけで、あるいはのぼりを持っていたとか、それは選挙運動になろうかと思いますというふうに答弁をされました。その日の夕方かな、同じように掲示板にポスターを貼ったことに対して労務報酬を支払った地方議員の方がのぼりを持って出陣式に出ている映像がしっかり残っていて、それが報道されて、結局耐え切れず、寺田大臣は辞任に至ったということだったんですよ。総務大臣としても、恐らく所管の大臣としても示しがつかないという御判断もあったのか…
まず、個別の行為が選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けております。
これまでも申し上げておるところでございますが、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要することから、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えております。
もう一度確認しますが、先日の答弁は、意図しないとおっしゃっておられますが、じゃ、頑張ろうの日と領収書の日が一致していることについて、これは事実ではない、あるいは事実と確認できない、こういう答弁なんでしょうか。あれは結構明確な資料だったと思うんですけれども。
前回も御答弁したとおりでございますが、今、事務所において確認作業を進めておるところでございますので、先ほども申し上げましたが、正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要するということで、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えてございます。結果がまとまり次第、説明をしてまいりたいと考えております。
結構いろいろなメディアとかも調査をしていて、領収書の日付と選挙運動の日付が一致しているというのは事実として確認されつつあるというふうに思いますが、意図がなければ違反じゃないというのは、ちょっと違うと思うんですね。
寺田大臣のときもそうですけれども、寺田大臣はその行為があったことを認めて辞職に至ったということなんですよ。ですから、意図があったかどうかは、そもそも制度上、そこは関係ないと思いますが、そこはどうなんですかね。意図がなければ、故意じゃなければ、これは適法なんでしょうか。