長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

御答弁申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。

その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないこととされております。

また、従事の実態により判断することになりますが、一般的には、同じ人を同じ日に労務のほかに選挙運動にも従事させる場合には、その者に対して報酬を支給することはできないと解されているところでございます。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。

前後のやりとり

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