山登志浩 (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

重箱の隅をつつくわけではないんですけれども、開示請求された領収書の写しを私も拝見いたしました。地元の事情ですとか、大臣の陣営の方のことを全く私は存じませんので、領収書と報告書を見て判断するしかないんですけれども、例えば、同一の人物で、ポスター貼り、十月十五日、十九日、それで一万円の領収書。そしてまた、もう一枚、ポスター監視ということで、十月十八日、十月二十五日の領収書、そういう方がお二人ございました。そのお二人の方は、また別に、はがきの宛名書きということで十月二十七日にも領収書を切っております。

また、ある別の方は、十月十五日と十九日にポスター貼りをして領収書を切って、またもう一枚、十月二十日に、ポスターの監視ということで手書きで補記されておりまして、また領収書を切っております。また、別の方については、十月十九日にポスター貼りで領収書を切り、翌日、十月二十日にポスターの監視ということで領収書を切っております。

普通に考えれば、素人考えかもしれませんけれども、十月十五日と十八日にポスター貼りをすればいいはずなんですけれども、十月十五日と十九日にポスター貼りをして、また、十月十八日と二十五日に監視をしている。ちょっと不思議な感じがいたします。どこのポスターを管理していたのか、何枚貼ったのかにもよるんですけれども、これは非常に素朴な疑問であります。

また、ある方、これは女性の方でありますけれども、ポスター二か所設置と手書きで書いてございまして、四千八百八十円と非常に細かい金額です。その女性の方は、十月二十三日、前日に、はがきの宛名書きで五千円の領収書を切っております。

あと、また別の方ですけれども、名前は申し上げませんけれども、同一人物が十月十五日に二枚の領収書を切っています。合計で二万円ということになります。これは収支報告書にも載っておりまして、労務費というのは日額一万円上限ということで、これは別の日の分も領収書に、労務をしたということであれば合法ですけれども、一万円を超える金額というのは同一日では違法になりますので、この点も精査が必要なのではないかと思いますし、地方自治体議員の方で、選挙カーの走行ルートを描いたとか、あるいは、選挙カーの先導をしたとか、遊説で手を振ったとか、こういう証言を地元紙の中国新聞というところで証言をされておりまして、具体名も挙がっております。

そういったことも含めまして、今精査をしている、確認をしているということでありますけれども、疑義を払拭するために、陣営の中枢を担った秘書さん、スタッフの皆さん、後援会や党の役員の皆さんなどにしっかりと確認したらどうでしょうか。労務者の業務内容、履行状況、報酬の渡し方などをしっかり調査したらどうでしょうか。先ほども申し上げましたけれども、公選法とか政治資金を所管する官庁のトップでありますので、しっかりと疑念を払拭し、説明責任を果たす、このことをしっかりとお約束いただけますか。再度答弁願います。

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