分かりました。公営掲示板のみのお話ということでありますが、ある事業者に、四百九十枚、十一月一日に四十万円支出をされています。ですから、それ以外のものを個人に頼んだのか、あるいはその業者に貼付させたポスターを監視させたのか、こんな話になってくるんだろうと思います。
約二百七十人の方に三百十六万円という支出でありますが、今週の新聞報道を見ますと、朝日新聞では、自治体名は明らかにされていませんが、同一の自治体の中で六人の方の証言がありまして、労務もしていないし、報酬も受け取っていないし、そもそも投票にも行っていないというふうに証言された方もございました。なぜ名前が使われているのか、びっくりして不愉快だ、思い当たることはない、身に覚えのない領収書に名前が書かれて気味が悪い、こんな証言もございました。
一方、昨日の読売新聞では、山陽小野田市という自治体で七人の方の証言を基に報道がございましたけれども、いずれも、領収書に身に覚えがない、報酬も受け取っていないと。中には、自分の字ではないと。誰かが代筆したのか勝手に名前を使ったのかということが推察されますし、仕事は持っているのに無職というふうにも書かれていたということで、事実が異なる、こんな状況になっておるわけでございますが、これは公職選挙法の虚偽記載に該当するおそれがございます。
当該報道で指摘されたこの当該労務者にきちっと事実関係を確認していただきたいですが、大臣の見解をお尋ねいたします。
61
林芳正(自民)総務大臣
詳細は、先ほど申し上げたように今確認をさせておりますが、この枚数につきましては、昨年の衆議院選挙におきまして、候補者個人としての公営掲示場へのポスターの貼付、貼るですね、それから維持管理について労務費を支出したところでございます。
山口三区では、公営掲示場の数は千七百五十七か所ということでございます。
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62山山登志浩(立憲)
そうしますと、千枚の証紙つきのポスターですとか、あるいは比例代表のポスター、これについてはポスター維持管理費には含まれていないということでしょうか。
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63
林芳正(自民)総務大臣
先ほど申し上げましたように、公営掲示場へのポスターの貼付や維持管理について労務費を支出したところでございます。
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- (上の発言)
64山山登志浩(立憲)
分かりました。公営掲示板のみのお話ということでありますが、ある事業者に、四百九十枚、十一月一日に四十万円支出をされています。ですから、それ以外のものを個人に頼んだのか、あるいはその業者に貼付させたポスターを監視させたのか、こんな話になってくるんだろうと思います。
約二百七十人の方に三百十六万円という支出でありますが、今週の新聞報道を見ますと、朝日新聞では、自治体名は明らかにされていませんが、同一の自治体の中で六人の方の証言がありまして、労務もしていないし、報酬も受け取っていないし、そもそも投票にも行っていないというふうに証言された方もございました。なぜ名前が使われているのか、びっくりして不愉快だ、思い当たることはない、身に覚えのない領収書に名前が書かれて気味が悪い、こんな証言もございました。
一方、昨日の読売新聞では、山陽小野田市という自治体で七人の方の証言を基に報道がございましたけれども、いずれも、領収書に身に覚えがない、報酬も受け取っていないと。中には、自分の字ではないと。誰かが代筆したのか勝手に名前を使ったのかということが推察されますし、仕事は持っているのに無職というふうにも書かれていたということで、事実が異なる、こんな状況になっておるわけでございますが、これは公職選挙法の虚偽記載に該当するおそれがございます。
当該報道で指摘されたこの当該労務者にきちっと事実関係を確認していただきたいですが、大臣の見解をお尋ねいたします。
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林芳正(自民)総務大臣
報道は各種出ておりますが、それぞれの取材時にどのようなやり取りがなされたか、その詳細、なかなか承知することは難しいので、そのこと自体に対してコメントすることは難しいわけでございますが、今先生からございましたように、今の御指摘の点については精査が必要である、こういうふうに判断いたしましたので、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
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66山山登志浩(立憲)
重箱の隅をつつくわけではないんですけれども、開示請求された領収書の写しを私も拝見いたしました。地元の事情ですとか、大臣の陣営の方のことを全く私は存じませんので、領収書と報告書を見て判断するしかないんですけれども、例えば、同一の人物で、ポスター貼り、十月十五日、十九日、それで一万円の領収書。そしてまた、もう一枚、ポスター監視ということで、十月十八日、十月二十五日の領収書、そういう方がお二人ございました。そのお二人の方は、また別に、はがきの宛名書きということで十月二十七日にも領収書を切っております。
また、ある別の方は、十月十五日と十九日にポスター貼りをし…
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林芳正(自民)総務大臣
御指摘いただきましたように、一般論として、公職選挙法の規定では、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないとされていると承知をしております。
機械的労務に対して報酬を支払ったものでありまして、選挙運動に対して報酬を支払うことはしていない、こういう報告を受けておるところでございますが、冒頭申し上げましたように、今いろいろな御指摘もいただいておるところでございますので、事務所において確認作業をしっかりと進めてまいりたいというふうに思いますし、いずれにしても、法令にのっとっ…
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