林芳正 (自由民主党)総務大臣

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

今御指摘のありました当時の高市総務大臣の発言は、放送法や電波法の解釈に係る国会での質問に対し、従来からの法解釈を答弁されたものでございまして、電波停止をちらつかせるような行為ではなかったと認識をしております。

その上で、政治的公平の解釈についての政府統一見解は、先ほど政府参考人から答弁がありましたが、従来の解釈を変更したものとは考えておらず、放送関係者にもその点について御理解をいただいていると考えております。

この四条に関する解釈、具体的には、この四条違反に係る放送法の第百七十四条、それから電波法の第七十六条の運用については、放送法が憲法第二十一条によって保障される表現の自由や国民の知る権利を保障することを目的としているということも踏まえまして、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといった極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下、運用すべきであると従来から取り扱ってきているところでございます。

引き続き、極めて慎重な配慮の下、放送行政を進めていきたい、そういうふうに考えております。

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