高橋永 (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

総務省は番組への介入には非常に抑制的であり、制度上はなかなか難しいということだと思いますが、しかし、十年前、先ほど触れた放送法の解釈変更のきっかけとなった事案がありました。

安倍政権下で高市早苗総理が総務大臣を務めていた際、従来は、政治的公平性は放送事業者全体の番組編集のバランスで判断するという解釈を政府は取っていましたが、一つの番組でも公平性を欠くと判断し得る、政治的に公平を欠く場合には電波停止を命じ得ると当時の高市総務大臣が示したと報じられ、国内外で大きな懸念が生じました。

問題の本質は、法解釈の変更の有無ではなくて、免許権限を持つ総務大臣の発言が放送現場に与えた影響です。

総務大臣があえて公の場で電波停止に言及しただけでも、制度上、実際には不可能であったとしても、放送局や制作者に萎縮や誤解を与える可能性が極めて高いと私は考えています。

一般論として、林大臣に御意見をお伺いします。

権力を持つ政治家が個別番組に介入しようとする行為を、民主主義、報道の自由の観点からどのように評価されますでしょうか、教えてください。

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