お答え申し上げます。
まず、客観的な状況から御説明をしたいと思うんですけれども、平成六年、政治資金規正法を改正をいたしました。このときに、附則第九条では、資金管理団体に対する企業・団体献金、これは禁止と明記をされました。附則第十条では、政党及び政治資金団体に対する企業・団体献金については禁止とは書かれていないということであります。
当時、細川連立内閣でございましたけれども、社会党さんは五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を主張しておられました。それに対して、連立与党内、ほかの会派、新生党さん、さきがけさん、日本新党さん、民社党さんは難色を示しておられたということでありまして、与党内ですら企業・団体献金の全面的な禁止の合意には至っていなかったということであります。なので、マル・バツでいうと三角ではないかと思います。当時野党であった我が党でございますけれども、これは企業・団体献金はいわばマルということでございますから、三角とマルでバツになる、こういう結論にはならないということでございます。
また、三十年前の合意の有無について、当事者の認識についてでございますけれども、今年三月に参考人としてお呼びいたしました政治学者の中北先生、中北参考人からは、「私は歴史を研究してまいりましたが、当事者の証言では多々間違いがあるということはございます。残念ながら、人間の記憶というのは完璧ではございません。」「当時の新聞を繰ってみれば、こうした合意があったとは考えられないわけであります。」とおっしゃっております。また、同じく政治学者の谷口参考人からは、「ただいまの中北参考人の御発言に尽きております。一言つけ加えるのであれば、一次史料は二次史料に優越する、これが常識でございます。」と答弁されておられまして、私どもとしては、この認識を共有しているところでございます。
以上が経緯でありますので、企業・団体献金の全面的な禁止で合意していたという事実はないと考えておりますので、国民をだましたというその評価は当たらないのではないか、こう考えているところでございます。
その上で、平成の政治改革というのは、有識者で構成されます第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知をしておりまして、この答申では「選挙制度の改革及び公的助成制度の導入とあいまって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当である。」と述べておりまして、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていないところでございます。
また、この八次審の答申そして与野党協議の結果を踏まえ、平成六年の政治資金規正法の改正が行われたところでございますが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方については、在り方について見直しを行うとの表現にとどまっていたものでございます。
このようなことに鑑みれば、平成の政治改革は政党中心の政治資金の在り方を志向していたものであって、政党交付金の導入と企業・団体献金の禁止はバーター、こういった御指摘は当たらないものと考えております。(高井委員「簡潔にお願いします、これ一問で終わっちゃうので」と呼ぶ)失礼しました。
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中野洋昌(公明)
そういうお立場だということもよく承知をしつつ、ただ他方で、先ほど第三者委員会で議論をするということに関しては了解をされているというか、そして、その出た結論が、どういう結論が出るか分からないけれども、それは尊重しつつしっかり議論をするというふうなこともおっしゃられておるわけでありますので、そういう意味では、私は本来は、維新の会さんのスタンスからいえば、少しでも規制を前に進めるという方向の議論には、是非前向きに御検討いただければ、御検討いただけるのではないかというふうに思っておりますので、引き続き、しっかり議論させていただければと思います。
以上で終わりま…
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伴野豊(立憲)
次に、高井崇志君。
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高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井でございます。
先週の意見表明でも申し上げたんですが、そもそも、政党交付金が三十年前に導入された、当時コーヒー一杯二百五十円と、本当に、私は大学生でしたけれども、何度も耳にして、何でそんなものを払わなきゃいけないんだ、でも、それはやはり企業・団体献金を禁止するからだよねと、当時いろいろなお金にまつわる問題があったから、というのは紛れもない事実で、これはやはり何といっても、総総合意の当事者である河野自民党元総裁も言っていますし、それから細川さんも言っているということなのに、今更、それは約束じゃなかったと言うのは、私は本当におかしいと思い…
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- (上の発言)
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勝目康(自民)
お答え申し上げます。
まず、客観的な状況から御説明をしたいと思うんですけれども、平成六年、政治資金規正法を改正をいたしました。このときに、附則第九条では、資金管理団体に対する企業・団体献金、これは禁止と明記をされました。附則第十条では、政党及び政治資金団体に対する企業・団体献金については禁止とは書かれていないということであります。
当時、細川連立内閣でございましたけれども、社会党さんは五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を主張しておられました。それに対して、連立与党内、ほかの会派、新生党さん、さきがけさん、日本新党さん、民社党さんは難色を示しておられたということでありまして、与党内ですら企業・団体献金の全面的な禁止の合意には至っていなかったということであります。なので、マル・バツでいうと三角ではないかと思います。当時野党であった我が党でございますけれども、これは企業・団体献金はいわばマルということでございますから、三角とマルでバツになる、こういう結論にはならないということでございます。
また、三十年前の合意の有無について、当事者の認識についてでございますけれども、今年三月に参考人としてお呼びいたしました政治学者の中北先生、中北参考人からは、「私は歴史を研究してまいりましたが、当事者の証言では多々間違いがあるということはございます。残念ながら、人間の記憶というのは完璧ではございません。」「当時の新聞を繰ってみれば、こうした合意があったとは考えられないわけであります。」とおっしゃっております。また、同じく政治学者の谷口参考人からは、「ただいまの中北参考人の御発言に尽きております。一言つけ加えるのであれば、一次史料は二次史料に優越する、これが常識でございます。」と答弁されておられまして、私どもとしては、この認識を共有しているところでございます。
以上が経緯でありますので、企業・団体献金の全面的な禁止で合意していたという事実はないと考えておりますので、国民をだましたというその評価は当たらないのではないか、こう考えているところでございます。
その上で、平成の政治改革というのは、有識者で構成されます第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知をしておりまして、この答申では「選挙制度の改革及び公的助成制度の導入とあいまって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当である。」と述べておりまして、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていないところでございます。
また、この八次審の答申そして与野党協議の結果を踏まえ、平成六年の政治資金規正法の改正が行われたところでございますが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方については、在り方について見直しを行うとの表現にとどまっていたものでございます。
このようなことに鑑みれば、平成の政治改革は政党中心の政治資金の在り方を志向していたものであって、政党交付金の導入と企業・団体献金の禁止はバーター、こういった御指摘は当たらないものと考えております。(高井委員「簡潔にお願いします、これ一問で終わっちゃうので」と呼ぶ)失礼しました。
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金村龍那(維新)
御質問にお答えいたします。
私たちの共通する責務は、実は前国会の中でも池下委員から答弁させていただいておりますが、三十年前に、リクルート事件など、企業・団体献金が収賄事件にまで発展した実態を踏まえ、細川当時の総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ平成の政治改革に決着をつけることだと認識しています。その上で、その中核にあるのは、そのときに激変緩和とされた企業、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を廃止することであると考えております。
平成六年に導入された政党助成制度も、政党交付金を交付する代わりに企業・…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
法案提出者ではありながら、個人的な考えとして歴史認識も含めてのお答えになることを御承知いただければと思いますけれども、平成の政治改革の議論のときに、細川当時総理、また河野当時自民党総裁のそれぞれの御認識につきましては、様々な文献等で確認をさせていただいたところでいえば、やはり政党助成制度を入れることによって企業献金をなくしていこうという思いをお持ちの上で、大変非常に重い合意をされたものと承知はしております。
ただ、様々な議事録、文献、書籍等を確認はさせていただき、また調査もお願いをしたところ、コーヒー一杯二百五十円の御負担をい…
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高井崇志(れいわ)
ごめんなさい。ちょっともう時間がないので、済みません、もう一問だけ聞かせてもらいたい。
七千超の支部があります。これは、私も議員経験二十年やっているんですけれども、間違いなく自民党は地方議員の力が強いわけですよ。地方議員が物すごく企業とつながっていて、そして様々な県の許認可と関わっている、これが力の源泉。だから、やはりそこの部分を、それぞれ各党、地方議員と企業の癒着というのがあるんじゃないですか。そこの部分、それぞれお答えください。
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