勝目康 (自由民主党)

2025年12月9日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)

お答え申し上げます。

まず、客観的な状況から御説明をしたいと思うんですけれども、平成六年、政治資金規正法を改正をいたしました。このときに、附則第九条では、資金管理団体に対する企業・団体献金、これは禁止と明記をされました。附則第十条では、政党及び政治資金団体に対する企業・団体献金については禁止とは書かれていないということであります。

当時、細川連立内閣でございましたけれども、社会党さんは五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を主張しておられました。それに対して、連立与党内、ほかの会派、新生党さん、さきがけさん、日本新党さん、民社党さんは難色を示しておられたということでありまして、与党内ですら企業・団体献金の全面的な禁止の合意には至っていなかったということであります。なので、マル・バツでいうと三角ではないかと思います。当時野党であった我が党でございますけれども、これは企業・団体献金はいわばマルということでございますから、三角とマルでバツになる、こういう結論にはならないということでございます。

また、三十年前の合意の有無について、当事者の認識についてでございますけれども、今年三月に参考人としてお呼びいたしました政治学者の中北先生、中北参考人からは、「私は歴史を研究してまいりましたが、当事者の証言では多々間違いがあるということはございます。残念ながら、人間の記憶というのは完璧ではございません。」「当時の新聞を繰ってみれば、こうした合意があったとは考えられないわけであります。」とおっしゃっております。また、同じく政治学者の谷口参考人からは、「ただいまの中北参考人の御発言に尽きております。一言つけ加えるのであれば、一次史料は二次史料に優越する、これが常識でございます。」と答弁されておられまして、私どもとしては、この認識を共有しているところでございます。

以上が経緯でありますので、企業・団体献金の全面的な禁止で合意していたという事実はないと考えておりますので、国民をだましたというその評価は当たらないのではないか、こう考えているところでございます。

その上で、平成の政治改革というのは、有識者で構成されます第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知をしておりまして、この答申では「選挙制度の改革及び公的助成制度の導入とあいまって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当である。」と述べておりまして、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていないところでございます。

また、この八次審の答申そして与野党協議の結果を踏まえ、平成六年の政治資金規正法の改正が行われたところでございますが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方については、在り方について見直しを行うとの表現にとどまっていたものでございます。

このようなことに鑑みれば、平成の政治改革は政党中心の政治資金の在り方を志向していたものであって、政党交付金の導入と企業・団体献金の禁止はバーター、こういった御指摘は当たらないものと考えております。(高井委員「簡潔にお願いします、これ一問で終わっちゃうので」と呼ぶ)失礼しました。

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