次に、勝目康君。
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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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2025年12月3日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 14 発言)
次に、勝目康君。
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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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次に、古川元久君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び長谷川淳二君外八名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。臼木秀剛君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 企業・団体献金の在り方については、昨年の臨時国会の当委員会理事会において、「企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。」との申合せがなされました。 しかしながら、本年の通常国会において、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を…
次に、勝目康君。
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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。 第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討については、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当…
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明四日木曜日午後一時十分理事会、午後一時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十三分散会