ありがとうございます。
そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
ありがとうございます。
そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。
お答え申し上げます。
御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。
これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
そのときに、これは、知事の認識にそごがないという確認でよろしいですか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
ありがとうございます。
そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。
消費者庁としては、兵庫県知事からの発言の撤回があったとは承知しておりません。
ということは、この兵庫県における公益通報について、発言の撤回がないということは、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象でないという認識の下に、初動対応から懲戒処分に至る一連の対応はいまだに適切だったと主張されている状況になるわけです。
消費者庁としてこの現状は認識されているか、お聞かせください。
兵庫県知事から、十一月の予算委員会での質問の後になると思うんですが、十一月十一日の記者会見におきまして、法改正の趣旨などを踏まえまして、三号通報を含めた全ての公益通報に関して、法の趣旨を踏まえた体制整備を検討していく旨の発言があったと承知しております。
また、同月の十九日の記者会見においても、現在実施中の法定指針案のパブリックコメント、公益通報者保護法の改正内容、他府県の状況を踏まえて、現在、県として対応について検討準備を進めており、適切なタイミングで対応したい旨の発言があったと承知しております。