大西健介 (立憲民主党)

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

既にEUといろいろ情報交換をしていただいているということですけれども、是非進めていただきたいと思います。

もう一つ、複数の国で話題に上がったのがシュリンクフレーションという問題なんですけれども、これは何かというと、商品の価格を据え置いたまま、内容量やサイズを減らすことで実質的な値上げを行うこと。シュリンクというのは縮小という意味ですし、インフレーションというのはインフレという意味ですけれども、これを組み合わせた造語なんですけれども、日本ではこれをステルス値上げなんて言われることが多いと思います。

イメージしていただくために皆さんのお手元に資料をお配りしましたけれども、これは二〇二二年ですからちょっと古いですけれども、分かりやすいのがこういう例ですよね。あえて商品名とかは言いませんけれども、スナック菓子の内容量が減っていたりとか、チョコレートとかクッキーの枚数が減ったりとかする。価格は変わっていないけれども内容量が減っている、こういうのが典型的な例です。

それから、その裏のページを見ていただくと、これは最近ネット上とかで話題になっているやつですけれども、お弁当がコンビニに並んでいると、表から見ると分からないんですけれども、裏を見るとちょっと上げ底になっているんですよ。こういうのが最近、サンドイッチの中身がちっちゃくなっているとか、結構話題になっているんですね。

私は、これってどうなんですかねと一回消費者庁に聞いたら、例えば、内容量五百グラムと書いてあって、実際、三百しか入っていないみたいなことになっていたら、これは有利誤認に当たる可能性があるけれども、ただ黙って内容量が減っている分には、法律上は特に違法だとか何か問題にはならないということを聞いたんですけれども。

ただ、今回、EUに行ってみて、やはりほかの国でも問題になっているんだと思いました。このシュリンクフレーションについては、EUでも今規制の動きがあるというふうに聞いていますし、例えば、韓国では、二〇二四年から、内容量を減らした商品に対して、パッケージやウェブサイトでの通知を義務化して、専門の監視部署を設置して、違反者リストを公表する取組を開始している。フランスでは、二〇二四年七月から、内容量が減少しているのに価格が据置きの商品に対しては、小売店での警告表示を義務づけることを決めています。

消費者からすると、やはり、ちょっとこれはだまされているような感じがすると思うんです。私は、消費者庁がこうした各国の対応をまず把握しているのかどうか、そして、我が国でこういうシュリンクフレーションに対して何らかの規制を検討するつもりはないのか、これについて大臣にお答えいただきたいと思います。

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