青柳仁士 (日本維新の会)

2025年12月4日・第219回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

一つ、そういった各市町村の取組というのを包括的に指導をしたり、あるいは支援をしたりするという防災庁、これは一定の意味があるとは思うんですが、やはり市町村が主体というふうになっていますと、例えば、私の地元なんかでも一つ大きな大和川という川が流れておりますけれども、そこが氾濫した場合には、近隣の何十という市が同時に被災をするわけですけれども、その場合、それぞれ違ったマニュアルで違った住民対応をするということではなかなか難しいと思いますし、中核市もあれば普通の市もあり、小規模な町みたいなところもある。

そうすると、大きなところでは管理体制だとかチームがいたり、あるいは専門人材がいたりするかもしれませんが、小さな町とかだと、そもそも兼務でやっていてよく分かっていないとか、そうすると連携の体制も取れないということになってきますので、ここはやはり非常に問題が大きいのかな、特に広域災害のときに問題が大きいのかなというふうには思います。

なので、この点、防災庁を設置するに当たっても、今回、法律改正はしないという前提だと思いますので、その前提でもやれることというのをしっかりと進めていただく必要があるのかなと思っております。

その中で、実際現場の方にお話を伺いますと、幾つかここが特に問題だということを皆さんおっしゃるんですけれども、そのうち一つがいわゆるプッシュ型支援というものでありまして、これは基本法の第四条のところですね、都道府県が主体になってやる場合に、市町村に対して、例えば物資をプッシュ型で届けることができるということなんですね。受入れ、仕分、配布ということをお願いするんですが、ただ、最後の受入れ、物資を送るところまではプッシュ型でいいんですけれども、その受入れ、仕分、配布、そこは市町村が結局やるということで、キャパシティーのない市区町村だと、そこで止まってしまう。

止まってしまっているから意味がないし、それから、それだけじゃなくて、これをこうしてください、ああしてくださいという指示と物資がそこで滞留してしまっているので、市町村側としても、ほかにやらなきゃいけないことがいっぱいあるのに、それもやらなきゃいけないという更なる負荷になる。ですから、それで結局、物も動かないし、市町村の方も負担が大きくなってしまう、こういう問題も起きているということなんです。

これについては、ちょっとこれは二問まとめてお聞きしますが、法律改正をしない前提でやるとした場合に、先ほど申し上げたような、ばらばらの市町村がやるというところに対して、防災庁としてどういう取組が可能なのかということと、その中で特にプッシュ型支援について、これは、例えば物資の輸送から配布まで一体で都道府県の側が行う仕組みということも考え得ると思うんですけれども、こういったことに転換するようなことはいかがでしょうか。

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