ルールを住民側は知らないわけですよ。そうすると、事務局側がそのルールを守らなくったって誰も分からないんですよね。だから、自治体や事務局だけではなくて住民にも直接分かるようにしなければいけないし、事務局がそのルールを皆さんにお伝えするということ、それを怠れば何らかのペナルティーも必要ではないかと私は思います。
先ほどの御答弁にもあったように、権利者の三分の二の同意があれば、同意していない三分の一の権利者の同意がなくても事業を進めることができるように今の法律ではなっております。これは、つまりは三分の一の方にとっては土地の収用と一緒なんです。また、三分の二の方についても、不正確な情報に基づいて同意をしているというような可能性があります。
こうしたことを考えると、この三分の二という比較的低い、高い低いの話はありますけれども、三分の一の方にとっては、同意がなくても自分の財産権が侵害されてしまうというのは、これはもう憲法に保障される財産権や居住権の問題にも抵触する可能性があると私は考えております。このことを考えれば、この同意率をより高く設定するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
75中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再開発法におきましては、地権者の保護のための様々な規定を設けておりますけれども、例えば、法七十二条から第八十五条までにおきましては、委員から御指摘のありました権利の適切な等価交換に関して重要な権利変換計画に関する手続を定めてございます。
この手続の中で、地権者は、縦覧された権利変換計画に対する意見書を施行者に提出することができるとされておりますが、仮に、価額に関しまして意見書が採択されない場合には、法第八十五条に基づきまして、独立した機関であります収用委員会に対しまして裁決を申請することが可能となってございます。
国土交通…
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阿部祐美子(立憲)
ありがとうございます。
実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。
それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。
実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。
こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省と…
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77中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再開発法の第三十一条八項におきましては、組合の総会を招集する場合には、少なくとも会議を開く前の、五日前までに会議の日時等を組合員に通知しなければならないこととされております。また、組合総会のオンライン参加は可能とされておりまして、その実施については各組合の判断に任されているところでございます。
このように、一定のルールはありますけれども、不適切な取扱いがあれば地権者の不安につながりますし、事業の円滑な実施にも支障を来すこととなります。
このため、国土交通省としましては、法令の遵守や組合運営の在り方につきまして改めて会議等で…
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- (上の発言)
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阿部祐美子(立憲)
ルールを住民側は知らないわけですよ。そうすると、事務局側がそのルールを守らなくったって誰も分からないんですよね。だから、自治体や事務局だけではなくて住民にも直接分かるようにしなければいけないし、事務局がそのルールを皆さんにお伝えするということ、それを怠れば何らかのペナルティーも必要ではないかと私は思います。
先ほどの御答弁にもあったように、権利者の三分の二の同意があれば、同意していない三分の一の権利者の同意がなくても事業を進めることができるように今の法律ではなっております。これは、つまりは三分の一の方にとっては土地の収用と一緒なんです。また、三分の二の方についても、不正確な情報に基づいて同意をしているというような可能性があります。
こうしたことを考えると、この三分の二という比較的低い、高い低いの話はありますけれども、三分の一の方にとっては、同意がなくても自分の財産権が侵害されてしまうというのは、これはもう憲法に保障される財産権や居住権の問題にも抵触する可能性があると私は考えております。このことを考えれば、この同意率をより高く設定するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
79中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
市街地再開発事業でございますが、この事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図りまして公共の福祉に寄与することを目的とする事業でございます。事業の公共公益性、そして私権の保護、その間の調整を図る観点から三分の二以上の同意で事業を進めることが可能となってございます。
過去の裁判例では、三分の二以上の同意は、事業の施行による公共の福祉の増進が妨げられるのを防止する一方、賛成者により無制限に反対者の財産権が制約されることのないようにするものとして合理性に欠けるものとは考えられないというふうに判断をされてございます。
なお、事業の施行…
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阿部祐美子(立憲)
これは、実際には三分の二の同意のめどが立ったら、もう三分の一の方々の同意というのは必要なくなるわけですよね。そうすると、権利者に不利な提示額であって、それで反対されたって、別に事業を進めていけるから関係ないということになってしまうんですよ。これは本当に妥当なのか。判決はあるということでしたけれども、でも、この三分の二という数字では住民の生活を守ることができないという実態があれば、やはりこれは見直す必要があろうかと思います。
あわせて、集合住宅一棟につき一票、それは、百世帯住んでいても二百世帯であってもこれは一票というのも、これは住民の生活を壊す大きな要…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
済みません、私は本当にど田舎の出身なものですから、再開発ってすごいなという、それが、華やかという言葉を使ったのは不適切だったと思います。おわびを申し上げたいと思います。
市街地再開発事業は、権利変換により関係権利者の権利を保全しながら進めるものでありますが、委員からのお話のありました、地権者の中には再開発事業によって住み慣れた地域での暮らしが継続できないというお声もあるということについて、改めて認識をしたところでございます。
国土交通省としましては、再開発や住まいに関する相談窓口を設置しております自治体の取組を横展開するなど、住まいや暮らしの安心確保…
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