立憲民主党の阿部祐美子です。本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私の選挙区は、東京三区、品川区とそして伊豆諸島から小笠原諸島までの長さ千キロにわたります。太平洋戦争の激戦地だった硫黄島や、レアアースで注目されている南鳥島も私の選挙区の中に入っているという、非常に多様性に満ちた地域です。島嶼部とそして都市部という地域特性が大きく離れた、それを内包しておりまして、国交委員会においては、その双方の立場から、今後、都市問題や羽田新ルート問題、あるいは離島振興、交通、運輸、観光など、様々なテーマで議論をしていきたいと思います。
また、先日、池袋で開かれましたアイランダー二〇二五、こちらも大変興味深く、参加をさせていただきました。
本日は、第一種市街地再開発に関する諸課題を主に取り上げてまいりたいと思います。
まず、都市において、再開発によって公共インフラを整備する、あるいはその立地が本来持つ力を十二分に引き出していく、そういった意味では、再開発というのも私は本来的に価値のあるものであると考えております。
そして、私の暮らしている品川区でも、特にこの二、三十年再開発事業が続いております。当初は工場跡地などまとまった土地を中心に行われておりましたけれども、そうした土地はだんだんと少なくなっていって、だんだんと再開発の波というのが、住宅地であったり商店街であったり、人が今生きている、生身の人が生きている地域にどんどんと押し寄せてきているというのが現状です。
そして、その開発のプロセスの中で、居住者や地権者、そうした住民の方々が財産上の不利益を被ったり、あるいは生活の場が失われるというようなことが相次いでおります。
再開発は、本来、都市再開発法に基づく地域主体のまちづくりを建前としながら、関係住民への情報が極めて不十分であったり、不本意な転居や経済上の不利益を与えてしまっている、そうした現状があるのは大変残念なことであり、これを何とか改善したい、していきたいと思っております。
少し長くなりますけれども、例えば、古い分譲マンションで、高齢の方々がさして広くないお部屋に住んでいる、年金は多くないけれども、家はあるから、つましくであればこのままこの町で暮らし続けていけるよね、それが再開発の地域になった途端に一変をいたします。
準備組合のスタッフがやってきて、いや、この広さだったらそのまま新しいマンションに引っ越せるよとか、あるいは、売るんだったら一億円ぐらいになるよみたいな話をしていって、そこまでにはならないだろうと思いながらも、町のためなら協力しようかなと思って同意をしていく。ところが、組合の認可が下りたら、そこで権利変換、等価交換という形で新しいマンションに移っていくのか、それともお金で受け取るのかということを、まず割とすぐに選ばなければいけない、半年以内に選ばなければいけないんですね。
そして、その中で、最初は幾らとか言っていたのが、実際の本組合になってくると、一億と言っていたのが五千万になってくる、三千万、半分になって、それがまたどんどん削られていって、数字が変わってくるわけです。新しいマンションに同じぐらいで住めるよと言われていたのが、いやいや、あなたの広さだったらこんな広いところに住めません、このマンションにはそんな広さのところはないから、入りたいんだったらプラス二千万払ってくださいみたいな話になっていくわけですよ。そうすると、もう行き場を失ってしまうんですね。
もう古いマンション、小さい部屋でいいからつましく暮らしていこうと思っていた方が、突然にその地域の中で住み続けることができなくなってしまう。町会の方々との長年のつき合いであったり、あるいは通い慣れたお店であったり趣味のサークルであったり、そうしたことから突然引き離されて、縁もゆかりもない地域まで引っ越さなければいけなくなってしまう。そんなことが今起きているわけです。気がつけば、周辺の不動産価格というのは再開発ができればその周辺も価格が上がっていきますので、もう買うことはできません。そうした状況を見直していただきたいと思っております。
私は、その中で一番疑問に思っているのは、再開発に関わる様々な訴えを聞いていて、準備組合とそして正式に設立された本組合の間で責任の不連続があるということなんですね。再開発事業の初期判断段階において、法的責任を負わない任意団体であるところの準備組合、これが、住民、権利者に対して、様々な、口頭での資産評価をざっくり伝えるんですけれども、それを基に住民が、権利者が判断をして、それならいいかということで同意の判こを押すわけです。ところが、そうすると、今度は、本組合の設立後に、準備組合が解散をされておりますから、責任が引き継がれない、そして、条件の引下げがどんどんと行われてしまう、そうした構造になっております。
これは、訴訟を起こしても負けるんですよ、住民側が。何でこんなことになっているのか、まずは御説明いただきたいと思います。
65
冨樫博之(自民)
理事会で協議します。
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66
谷田川元(立憲)
時間が来ましたので、質問を終わります。
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67
冨樫博之(自民)
次に、阿部祐美子君。
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- (上の発言)
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阿部祐美子(立憲)
立憲民主党の阿部祐美子です。本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私の選挙区は、東京三区、品川区とそして伊豆諸島から小笠原諸島までの長さ千キロにわたります。太平洋戦争の激戦地だった硫黄島や、レアアースで注目されている南鳥島も私の選挙区の中に入っているという、非常に多様性に満ちた地域です。島嶼部とそして都市部という地域特性が大きく離れた、それを内包しておりまして、国交委員会においては、その双方の立場から、今後、都市問題や羽田新ルート問題、あるいは離島振興、交通、運輸、観光など、様々なテーマで議論をしていきたいと思います。
また、先日、池袋で開かれましたアイランダー二〇二五、こちらも大変興味深く、参加をさせていただきました。
本日は、第一種市街地再開発に関する諸課題を主に取り上げてまいりたいと思います。
まず、都市において、再開発によって公共インフラを整備する、あるいはその立地が本来持つ力を十二分に引き出していく、そういった意味では、再開発というのも私は本来的に価値のあるものであると考えております。
そして、私の暮らしている品川区でも、特にこの二、三十年再開発事業が続いております。当初は工場跡地などまとまった土地を中心に行われておりましたけれども、そうした土地はだんだんと少なくなっていって、だんだんと再開発の波というのが、住宅地であったり商店街であったり、人が今生きている、生身の人が生きている地域にどんどんと押し寄せてきているというのが現状です。
そして、その開発のプロセスの中で、居住者や地権者、そうした住民の方々が財産上の不利益を被ったり、あるいは生活の場が失われるというようなことが相次いでおります。
再開発は、本来、都市再開発法に基づく地域主体のまちづくりを建前としながら、関係住民への情報が極めて不十分であったり、不本意な転居や経済上の不利益を与えてしまっている、そうした現状があるのは大変残念なことであり、これを何とか改善したい、していきたいと思っております。
少し長くなりますけれども、例えば、古い分譲マンションで、高齢の方々がさして広くないお部屋に住んでいる、年金は多くないけれども、家はあるから、つましくであればこのままこの町で暮らし続けていけるよね、それが再開発の地域になった途端に一変をいたします。
準備組合のスタッフがやってきて、いや、この広さだったらそのまま新しいマンションに引っ越せるよとか、あるいは、売るんだったら一億円ぐらいになるよみたいな話をしていって、そこまでにはならないだろうと思いながらも、町のためなら協力しようかなと思って同意をしていく。ところが、組合の認可が下りたら、そこで権利変換、等価交換という形で新しいマンションに移っていくのか、それともお金で受け取るのかということを、まず割とすぐに選ばなければいけない、半年以内に選ばなければいけないんですね。
そして、その中で、最初は幾らとか言っていたのが、実際の本組合になってくると、一億と言っていたのが五千万になってくる、三千万、半分になって、それがまたどんどん削られていって、数字が変わってくるわけです。新しいマンションに同じぐらいで住めるよと言われていたのが、いやいや、あなたの広さだったらこんな広いところに住めません、このマンションにはそんな広さのところはないから、入りたいんだったらプラス二千万払ってくださいみたいな話になっていくわけですよ。そうすると、もう行き場を失ってしまうんですね。
もう古いマンション、小さい部屋でいいからつましく暮らしていこうと思っていた方が、突然にその地域の中で住み続けることができなくなってしまう。町会の方々との長年のつき合いであったり、あるいは通い慣れたお店であったり趣味のサークルであったり、そうしたことから突然引き離されて、縁もゆかりもない地域まで引っ越さなければいけなくなってしまう。そんなことが今起きているわけです。気がつけば、周辺の不動産価格というのは再開発ができればその周辺も価格が上がっていきますので、もう買うことはできません。そうした状況を見直していただきたいと思っております。
私は、その中で一番疑問に思っているのは、再開発に関わる様々な訴えを聞いていて、準備組合とそして正式に設立された本組合の間で責任の不連続があるということなんですね。再開発事業の初期判断段階において、法的責任を負わない任意団体であるところの準備組合、これが、住民、権利者に対して、様々な、口頭での資産評価をざっくり伝えるんですけれども、それを基に住民が、権利者が判断をして、それならいいかということで同意の判こを押すわけです。ところが、そうすると、今度は、本組合の設立後に、準備組合が解散をされておりますから、責任が引き継がれない、そして、条件の引下げがどんどんと行われてしまう、そうした構造になっております。
これは、訴訟を起こしても負けるんですよ、住民側が。何でこんなことになっているのか、まずは御説明いただきたいと思います。
69中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再開発法でございますけれども、市街地再開発事業の適切な実施のために必要な手続などを定めている法律でございます。
このため、市街地再開発事業を組合が施行する場合におきましては、組合の設立、これには都道府県知事の認可を要するわけでございますけれども、この組合の設立の段階から法律の規定が定められてございます。
したがいまして、組合の設立前の段階におきます任意の準備組合につきましては、規定は置かれておりませんで、都市再開発法の規定で規制の対象とされているわけではございません。
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阿部祐美子(立憲)
まさにそうなんですよ。現実には、いきなり町の中で急に設立の話が持ち上がってそして組合ができるわけではなく、実際には準備組合というものがあって、そこで出された、あるいはそこで示された情報を基に住民は同意をする、しないということを判断していく。にもかかわらず、法律の中では設立の前段階について定めがないために、そこで何を語られても、住民がその同意をするに至った判断のところについては誰も責任を取らない。これは、ルールとして、あるいは手続としてやはり欠陥があるのではないか、瑕疵があるのではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
阿部委員には、華々しい都市再開発の裏でそのような現場の声があるということをしっかり届けていただきまして、ありがとうございます。
今局長からもお話ししたように、都市再開発法においては、市街地再開発事業が都市に住まう多くの方々の生活に影響を与えるものであるため、組合を設立し事業を施行する場合には、地権者の三分の二以上の同意の取得を要件として、一連の厳格な手続を必要とするなど、地権者の権利に十分配慮した制度となっております。
委員御指摘の準備組合は、事前に地権者の意見を丁寧に集約していくなどの役割が期待されるものでございます。一方、法定手続の前段階における…
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