野村竜一気象庁長官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

河川ごとに行う洪水の特別警報は、河川の氾濫によって流域に大きな損害が生じることを想定しておりまして、国土交通大臣又は都道府県知事によって指定された河川に対して発表することを想定しております。

御質問のありました、特に異常という部分につきましては、洪水の特別警報は、河川の氾濫が切迫又は発生している状況、これが認められる場合に発表することを想定しております。そのような状況を引き起こす雨量、水位、流量や堤防の状況は、河川ごとに異なりますので、今後、発表基準等につきましては、地方整備局や都道府県などの関係機関と協議しまして定めてまいります。

なお、内水氾濫については、これまでと同様に、大雨特別警報で呼びかけてまいります。

前後のやりとり

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