おはようございます。衆議院議員の大空幸星でございます。
この国土交通委員会で初めての質問でございますので、よろしくお願い申し上げます。
まずは、昨日発生をいたしました、大臣の御地元でもあります熊本における地震につきまして、けがをされた方もいらっしゃるということでお見舞いを申し上げます。今後一週間程度は同じ規模かそれ以上の強さの地震の可能性もあるということでございますので、是非備えをよろしくお願いを申し上げます。
その上で、質問に入らせていただきます。
今回の法改正でありますけれども、洪水そして高潮対策の強化であるとか、外国法人等による不適切な予報業務への規制強化、まさに災害対応の高度化を図る、そういった法案だと思っております。
実は、私の地元江東区は、海抜マイナス四メートル地域というのがございまして、高潮対策そして洪水対策も最優先課題です。地元の皆さんからは、この法案、かなり歓迎の声も聞かれます。
一方で、高度化と複雑化というのは、これはやはり表裏一体だというふうに思っておりまして、いかに国民の皆様に分かりやすく新しい制度を説明をしていくのか、このことが重要と思っておりますので、その観点から幾つか質問をさせていただきます。
まず、洪水特別警報の創設についてでございますけれども、法案では、予想される現象が特に異常であるため重大な災害のおそれが著しく大きい場合に新しく洪水特別警報を発表するというふうにしております。この特に異常、そして著しく大きい、これをどうやって定量的に定めていくのか、このことが重要じゃないかというふうに思っております。
例えば、具体的な雨量であるとか水位であるとか流量の閾値みたいなものを河川ごとに設定するのか、全国の統一基準でやるのか。また、内水氾濫というのもありますから、そういったものをどういうふうに扱うのか。この洪水特別警報の発表基準についてお伺いできればと思います。
1
冨樫博之(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省国土政策局長佐々木正士郎君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
冨樫博之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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3
冨樫博之(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大空幸星君。
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- (上の発言)
4
大空幸星(自民)
おはようございます。衆議院議員の大空幸星でございます。
この国土交通委員会で初めての質問でございますので、よろしくお願い申し上げます。
まずは、昨日発生をいたしました、大臣の御地元でもあります熊本における地震につきまして、けがをされた方もいらっしゃるということでお見舞いを申し上げます。今後一週間程度は同じ規模かそれ以上の強さの地震の可能性もあるということでございますので、是非備えをよろしくお願いを申し上げます。
その上で、質問に入らせていただきます。
今回の法改正でありますけれども、洪水そして高潮対策の強化であるとか、外国法人等による不適切な予報業務への規制強化、まさに災害対応の高度化を図る、そういった法案だと思っております。
実は、私の地元江東区は、海抜マイナス四メートル地域というのがございまして、高潮対策そして洪水対策も最優先課題です。地元の皆さんからは、この法案、かなり歓迎の声も聞かれます。
一方で、高度化と複雑化というのは、これはやはり表裏一体だというふうに思っておりまして、いかに国民の皆様に分かりやすく新しい制度を説明をしていくのか、このことが重要と思っておりますので、その観点から幾つか質問をさせていただきます。
まず、洪水特別警報の創設についてでございますけれども、法案では、予想される現象が特に異常であるため重大な災害のおそれが著しく大きい場合に新しく洪水特別警報を発表するというふうにしております。この特に異常、そして著しく大きい、これをどうやって定量的に定めていくのか、このことが重要じゃないかというふうに思っております。
例えば、具体的な雨量であるとか水位であるとか流量の閾値みたいなものを河川ごとに設定するのか、全国の統一基準でやるのか。また、内水氾濫というのもありますから、そういったものをどういうふうに扱うのか。この洪水特別警報の発表基準についてお伺いできればと思います。
5野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
河川ごとに行う洪水の特別警報は、河川の氾濫によって流域に大きな損害が生じることを想定しておりまして、国土交通大臣又は都道府県知事によって指定された河川に対して発表することを想定しております。
御質問のありました、特に異常という部分につきましては、洪水の特別警報は、河川の氾濫が切迫又は発生している状況、これが認められる場合に発表することを想定しております。そのような状況を引き起こす雨量、水位、流量や堤防の状況は、河川ごとに異なりますので、今後、発表基準等につきましては、地方整備局や都道府県などの関係機関と協議しまして定めてまいりま…
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大空幸星(自民)
ありがとうございました。
この第十三条の二第一項につきましては、降雨量と、そしてその他に関してというふうな記述もございますので、是非、関係機関と緊密にコミュニケーションを取っていただきながら、基準を定めていただければと思います。
次に、高潮の共同予報、警報の創設について伺いたいと思います。
今回の法改正で、気象庁と国交省と都道府県知事、この三者による共同予報、警報が創設をされます。大変画期的だと思っておりまして、というのも、私の地元江東区もそうなんですが、東京の臨海部はどんどんどんどん高層マンションが今建っています。それによってやはり風の流れが変わ…
この発言のページ
7林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
国土交通大臣が指定する、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれのある海岸とは、背後地の状況、被災実績、波の打ち上げの影響等を勘案した、高潮により甚大な被害が発生するおそれのある海岸を指します。
具体的には、背後にゼロメートル地帯を抱える三大湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、そして、近年高潮による被害が発生した、例えば八代海のような海岸、そして、新たに予測に加味する波の打ち上げ高の影響が大きくなる地形条件を有する、例えば富山湾のような海岸が該当すると思ってございます。
今後、関係都道府県とともに協議、調整を行い、指定を進めてまいり…
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