西村治彦環境省大臣官房審議官

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答え申し上げます。

福島県内の除染で生じた除去土壌等につきましては、現在、中間貯蔵施設に保管されております。これらの除去土壌等を中間貯蔵開始後三十年以内に県外最終処分をするという方針は、国としての約束でございまして、法律にも規定されている国の責務でございます。

これらの除去土壌のうち、約四分の三は、基準に従って資材として安全に活用できる放射能濃度の低い土壌でございまして、復興再生土というふうに呼ばせていただいております。県外最終処分を実現していくためには、復興再生土の利用を進めることで最終処分の量を減らしていくことが鍵というふうに考えております。

復興再生利用を実施する上では、国民の皆様への理解の醸成が最も重要というふうに考えておりまして、大阪・関西万博におきましても除去土壌を用いた鉢植えの展示を行うなどの取組を実施しまして、多くの方に必要性ですとか安全性について御理解いただく機会となったというふうに考えております。

こうした実績も踏まえながら、今回の件につきましても、引き続き、関係省庁ともよく相談しながら、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

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