我々、今日の冒頭、修正案を出させていただきまして、やはり、この医師偏在対策を医師手当という形で解決を図ろうとしたことというのは私の認識の範囲ではこれまでなく、地域医療介護総合確保基金というものも、これはある種、環境整備のために使えるお金であって、また、医師本人に直接支払うことはできずに医療機関を介してでないと交付できないという点では、やはりこの医師手当事業というものはこれまでやったことがないわけですね。
政策効果検証がまだ十分にできていない、あるいは、今日の参考人の皆様の意見を聞くと、その政策効果が余り望めるような金額とは思えない中でこれをやるのであれば、保険料を財源とする前に一旦公費で負担をして、社会実験と言うと正しいのか分かりませんけれども、やはりそれは政策効果検証した後でもよいのではないかという思いで、我々は修正案を提案させていただいております。
最後に、時間が限られていますので、外来医師過多地域における無床診療所への規制強化策についてちょっと伺いたいと思います。こちらは遠藤参考人、神野参考人にお伺いさせてください。
やはり今回、新規開設者に絞って、事前届出や、あるいは、行政による要請、勧告、公表権限の付与というのがなされました。ただ一方で、これは、参入障壁を高めることによってその地域の面的な医療課題をクリアできるのかという素朴な疑問と、もう一つは、これから新たな総合医療計画を立てなきゃいけない、それには、今日も議論があったように、病床のみならず、診療所や介護、在宅医療など様々なステークホルダーが関与することになりますので、やはり既存診療所も含めた実態把握、意向把握というのは改めて面的に行う必要があるのではないかとも思うんですね。
そんな中で、今回、新規開設者のみに限定したことの妥当性やあるいは制度的公平性の観点から、ちょっと両者の、お二人の御見解を伺えればと思います。
56遠遠藤久夫学習院大学長
ありがとうございます。
まず一つは、なぜ地方で働く人に対する手当をインセンティブとしてつけるかという、その議論の中身でありますけれども、これは、委員会の中でも、それなりのやはりインセンティブがなければ難しいであろうという流れであって、金額はともかくとしまして、そういう経済的インセンティブ。もう一つあったわけで、規制という形で、それこそ、医師が多い地域での開業に対してはいろいろ制約をかけるという、規制の話とインセンティブ、両方をやらないと難しいだろうなという流れの一環で出てきているというふうなことだと思います。
それから、財源の問題でありますけれども、…
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57
浅野哲(国民)
ありがとうございます。
遠藤参考人にもう一問、ちょっと今の続きで質問したいんですが、先日この委員会で医療法の審議入りをした初日、やはり複数の委員から、医療保険制度はあくまでも保険なので、もし万が一のときに、負担を軽減するための保険料を前もって支払って、診療を受けたときの負担を軽減するために保険が適用される、これが保険の大原則であります。ただ、今参考人もおっしゃられたように、医師偏在対策というのはあくまでも公的な施策であって、行政が対応すべき範疇だろう、これを被保険者が、あるいは保険者がそれを解決する当事者になるというのは、保険の原則からいってどうなんだ…
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58遠遠藤久夫学習院大学長
先ほど私も申し上げましたけれども、私自身も迷っているところがあるわけであります。また、そういう意味で審議会でも両論併記になったわけで。
ただ、一つは、保険者が負担をするといっても、医療保険制度の枠組みの中でという考え方でない考え方もできると思うんですよね。つまり、先ほど、保険者は被保険者の利益を代表していないというふうに言われてしまうともうその先は言えないんですけれども、もしそうだとするならば、その地域の被保険者の立場に立って、医療提供体制、僻地対策を行うことに対して、お金を出しますからそれなりの発言権があるということで、そういう形で医療保険が関与する…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
我々、今日の冒頭、修正案を出させていただきまして、やはり、この医師偏在対策を医師手当という形で解決を図ろうとしたことというのは私の認識の範囲ではこれまでなく、地域医療介護総合確保基金というものも、これはある種、環境整備のために使えるお金であって、また、医師本人に直接支払うことはできずに医療機関を介してでないと交付できないという点では、やはりこの医師手当事業というものはこれまでやったことがないわけですね。
政策効果検証がまだ十分にできていない、あるいは、今日の参考人の皆様の意見を聞くと、その政策効果が余り望めるような金額とは思えない中でこれをやるのであれば、保険料を財源とする前に一旦公費で負担をして、社会実験と言うと正しいのか分かりませんけれども、やはりそれは政策効果検証した後でもよいのではないかという思いで、我々は修正案を提案させていただいております。
最後に、時間が限られていますので、外来医師過多地域における無床診療所への規制強化策についてちょっと伺いたいと思います。こちらは遠藤参考人、神野参考人にお伺いさせてください。
やはり今回、新規開設者に絞って、事前届出や、あるいは、行政による要請、勧告、公表権限の付与というのがなされました。ただ一方で、これは、参入障壁を高めることによってその地域の面的な医療課題をクリアできるのかという素朴な疑問と、もう一つは、これから新たな総合医療計画を立てなきゃいけない、それには、今日も議論があったように、病床のみならず、診療所や介護、在宅医療など様々なステークホルダーが関与することになりますので、やはり既存診療所も含めた実態把握、意向把握というのは改めて面的に行う必要があるのではないかとも思うんですね。
そんな中で、今回、新規開設者のみに限定したことの妥当性やあるいは制度的公平性の観点から、ちょっと両者の、お二人の御見解を伺えればと思います。
60遠遠藤久夫学習院大学長
ありがとうございます。
この問題は、病床規制のときにもあったかと思いますけれども、要するに、既得権益が発生するのではなかろうか、既に存在している者に。新規参入が入ってこないことで新陳代謝が行われなくなるのではないかという議論があるということだと思います。
一方で、既に入っている人たちにはそれなりのやはり権利が既にあって、それを大きく変えるということはどこまで実効性があるのかということもあるわけで、情報として把握することはいいにしても、その後、要求したことに応じてくれない場合どういうペナルティーを与えるのか。そもそも、そんな話は、最初開業したときには何…
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61神神野正博公益社団法人全日本病院協会会長
ありがとうございます。
要は、診療所の営業ということも一般のサービス業と同じで、お客さんがいる、市場があるところにお店を構えるということになるわけですよね。しかも、例えば、もし私が優秀な医者で、とても人気のある医者だとするならば、別に、駄目と言われてもやっちゃうよ、お客さんを集める自信があるから、いかに過剰地域であってもという自信があれば、幾らでも開業して、あとは法廷闘争してでも継続するというふうに思います。そういった意味で、新規参入そのものを制限する云々ではない。在宅専門であろうが、美容外科で美容専門であろうが、市場があればそこにはニーズがある。ニー…
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62
浅野哲(国民)
時間が来たので終わりますが、質問ができなかった岡本参考人、また永井参考人も、今日は、これまでの議論でもたくさん御意見いただいたことに感謝を申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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