浅野哲 (国民民主党)

2025年11月25日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

ありがとうございます。

遠藤参考人にもう一問、ちょっと今の続きで質問したいんですが、先日この委員会で医療法の審議入りをした初日、やはり複数の委員から、医療保険制度はあくまでも保険なので、もし万が一のときに、負担を軽減するための保険料を前もって支払って、診療を受けたときの負担を軽減するために保険が適用される、これが保険の大原則であります。ただ、今参考人もおっしゃられたように、医師偏在対策というのはあくまでも公的な施策であって、行政が対応すべき範疇だろう、これを被保険者が、あるいは保険者がそれを解決する当事者になるというのは、保険の原則からいってどうなんだ、こういう指摘が複数ございました。

今、遠藤参考人は、保険者は被保険者の代表だからということをおっしゃいましたけれども、私の認識ですと、被保険者と保険者というのはある種の契約関係であって、代表者ではないというふうに理解をしておりまして、その辺りをもう少し参考人なりに整理をして、保険の原則に対して、今回保険料からの支払いとすることに対する解釈といいますか、参考人のお言葉でもう少し解説をいただければと思います。

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