オンライン診療受診施設は医療そのものを提供するものではありませんので、営利法人等についても設置が可能でございます。
森光敬子厚生労働省医政局長
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 354 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
入院病床は維持する、そして閉鎖に追い込まない、これを基本として、しっかり対応していただきたいと思います。 次に、オンライン診療について伺います。 厚労省の資料を見ますと、オンライン診療のための診療所の特例範囲の拡大に関する意見というのがありまして、僻地以外で拡大は、不適切な医療を助長する懸念があるために、慎重になるべき、あるいは避けるべきと、複数の自治体から回答がありました。 僻地での医師非常駐の公民館などでの設置はゼロでありました。公民館などでできると言っていますけれども、ゼロだったと。多くの方は自宅でオンライン診療を受けてきたと。ならば、従来の…
まず、企業がオンライン受診施設を開設できるのかという御質問に対しましては、オンライン診療受診施設は医療そのものを提供していないということから、営利法人による設置も可能としております。 その上で、広告のお話があったかと思います。今般の法律においては、医療を受ける者が過度な広告によってオンライン診療受診施設に不当に誘引されることがないよう、オンライン診療受診施設に関する広告については、患者による選択を阻害するおそれが少ない場合として、厚生労働省で定める場合などに限定することとしております。その具体的な範囲や広告可能な事項については、関係者の意見をよく聞きな…
基本的に、オンライン診療受診施設の設置者に規制はないということになりますかね。いかがですか。
- (上の発言)
オンライン診療受診施設は医療そのものを提供するものではありませんので、営利法人等についても設置が可能でございます。
はい、確認しました。
この間、ネット広告で集客して、オンラインでの自由診療で、健康被害などが問題になってきました。オンライン診療受診施設は、薬局チェーンなどの営利法人にオンライン診療のお墨つきを与えることにはなりませんか。
お答えさせていただきます。
先ほど御説明させていただきましたように、医療を受ける者が過度な広告によってオンライン診療受診施設に不当に誘引されることがないように、オンライン診療受診施設に関する広告については、患者による選択を阻害するおそれが少ない場合として、厚生労働省令で定める場合などに限定するという方針でございます。
例えば、太っているとは言えない方に糖尿病治療薬のGLP1製剤などを処方したことが問題になりましたよね。GLP1製剤の在庫を有する薬局がオンライン診療受診施設を開設して、そしてネット広告で人を集客して、自費診療で稼ぐというビジネスモデルも可能になってくるんじゃないでしょうか。