黒田秀郎厚生労働省老健局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 314 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答え申し上げます。

主任ケアマネジャーの居宅介護支援事業所の管理者の要件に関する御質問でございます。

居宅介護支援事業所の管理者につきましては、平成三十年度の介護報酬改定におきまして、人材育成の取組の推進によって質の高いケアマネジメントの推進を図る、これを目的として、管理者の要件として、原則として主任ケアマネジャーとするという要件が設けられたところでございます。その際、一定の要件を満たす場合には主任ケアマネジャーでない者が管理者になることができる経過措置が設けられておりまして、現在、令和九年三月三十一日まで猶予されているところでございます。

本件につきまして、先日、草間委員からも御質問をいただいたところでございますが、この点について、今の目から見てどうなのかという話がございまして、昨年開催をされましたケアマネジメントに関する検討会でこの点についても議論がなされております。その中では、主任ケアマネジャーが管理者として事務的な管理業務に時間を費やすことになって、現場のケアマネジャーの指導が十分できない状況にあるんじゃないかというお声、それから、管理業務は必ずしも専門職としてのスキルではなく、別の形で整理が必要ではないか、そういった御意見がこの検討会の中でもございました。

また、社会保障審議会介護保険部会では、主任ケアマネジャーについて、ケアマネジャーに対する助言指導、地域のネットワークの構築の中心的な役割を担う者として法令上位置づけることについて、現在議論が行われているところでございます。

こうした関係審議会等の議論が今途上でございますので、関係者の御意見をしっかりお伺いをした上で、御指摘のケアマネ事業所の管理者要件の見直しにつきましても併せて検討してまいります。

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