令和六年九月三十日、第九回新たな地域医療構想等に関する検討会資料に、その時点で、新規開業者への地域で不足する医療機能を担うことの要請については、外来医師多数区域を有する三十七都道府県のうち、二十八都道府県で行われていると記載されています。外来医師多数区域における新規開業二千六百四十八件のうち、二千百十二件、八〇%で要請されています。産業医や予防接種等の公衆衛生、在宅医療、初期救急医療等が要請されたようですね。このうち、合意ありは六百四十件、二四%です。特に重要そうな初期救急医療の合意ありは百九十七件と、少なくなっています。
なお、合意されなかった事例のうち、協議の場への出席要請や書面提出要請等の対応がされたものは、僅か三%です。そのうち、その対応があった後でも要請に合意したのは、対応されたもののうちの二五%です。
現時点では、要請の効果は極めて小さいように感じられます。
今後、医療法に要請、勧告、公表を明記することで、要請に合意される確率が高まるとお考えでしょうか。その後の効果の確認の計画などはありますでしょうか。お答えください。
276
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
都道府県は、外来医師過多区域における新規開業希望者に対しまして、地域で不足をしている医療機能を担うように医療法に基づく要請を行うということになります。
要請の具体的な中身でございますが、地域の実情に応じてこれは異なります。様々だと考えておりますけれども、例えば、夜間あるいは休日等における地域の初期救急医療や在宅医療、あるいは公衆衛生、例えば学校医さんとか予防接種とか、そうした地域で不足する医療機能の提供、また、土日に代替医師として従事する等の医師不足地域での医療の提供、そうしたことを想定をしているところであります。
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277日日野紗里亜(国民)
現在も、外来医師多数区域で新規開業者に同様に、地域で不足する医療に協力を要請している事例があると認識していますが、こちらは間違いありませんでしょうか。お答えください。
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278
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現行の医療計画におきましては、地域の外来医療機能の不足、偏在等に対応するために、都道府県内に外来医師多数区域を設定をしておりまして、都道府県が新規開業希望者に対しまして、先ほどと同様に、地域で不足する医療機能を担うように要請すること等を求めております。
ただ、この現行法に基づく仕組みでは、これは法令に基づくものではございませんので、実際に要請をしても、それが確かに実行されるかということにつきましては課題があるものだと承知をしています。
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- (上の発言)
279日日野紗里亜(国民)
令和六年九月三十日、第九回新たな地域医療構想等に関する検討会資料に、その時点で、新規開業者への地域で不足する医療機能を担うことの要請については、外来医師多数区域を有する三十七都道府県のうち、二十八都道府県で行われていると記載されています。外来医師多数区域における新規開業二千六百四十八件のうち、二千百十二件、八〇%で要請されています。産業医や予防接種等の公衆衛生、在宅医療、初期救急医療等が要請されたようですね。このうち、合意ありは六百四十件、二四%です。特に重要そうな初期救急医療の合意ありは百九十七件と、少なくなっています。
なお、合意されなかった事例のうち、協議の場への出席要請や書面提出要請等の対応がされたものは、僅か三%です。そのうち、その対応があった後でも要請に合意したのは、対応されたもののうちの二五%です。
現時点では、要請の効果は極めて小さいように感じられます。
今後、医療法に要請、勧告、公表を明記することで、要請に合意される確率が高まるとお考えでしょうか。その後の効果の確認の計画などはありますでしょうか。お答えください。
280
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
本法案におきましては、診療所の新規開設の希望者が都道府県等からの要請に従わなかった場合の対応といたしましては、例えば保険医療機関の指定期間の短縮、これは六年から三年ということを想定をしております。
また、保健所等による確認、立入りですね、確認、あるいは、今後検討になりますが、診療報酬上の対応、あるいは補助金の不交付、そうしたことにつきましても検討しておりますので、こうしたこれらの複層的な対策によりまして、先ほど委員からの数字の御紹介がありましたけれども、この効果といいますか、それを抜本的に改善していくと考えています。
本制度が導入された場合の効果の確…
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281日日野紗里亜(国民)
現時点で要請に合意される割合が小さい中で勧告、公表が加わったところで、合意される割合が高まるかは分からない。でも、それであるならば、なおさら確実な効果検証と対策の見直しが私は必要だと思っています。
例えば施行二年後に、合意されている割合を確認して、足りていなければ対策を増やす、こういったことが必要だと思いますが、大臣、この時点で、明確な効果検証の計画、やりますとお答えいただけませんでしょうか。お願いします。
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282森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
ある施策を導入した場合に、その検証というのは非常に重要なことだというふうに考えております。
ただ、二年後ということでございますけれども、この制度自身については、開業の六か月前に届出を出していただき、その間にまさに要請をし、勧告をし、そしてできない場合に公表というようなところまで至っていきますので、しかるべく時間は、結果を検証するための時間というのは必要になるというふうに思っておりまして、二年というのは、その経過を考えますと少し短いのではないかと考えておりますけれども、きちんと検証をしていく必要があるというふうに考えておりま…
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