森光敬子厚生労働省医政局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答え申し上げます。

まず、医療機関に対する開設不許可といったような対応につきましては、社会保障審議会の議論において、職業選択の自由との関係や、新規開業が減少して、競争原理が働かないことによる医療の質の低下などの論点があることが指摘されております。こうした対応は今般の改正案には盛り込まないこととしたところでございます。

一方で、医師偏在対策を進める必要があることから、昨年末に策定した総合的な対策パッケージに基づき、先ほどの、早急に医師を確保すべき区域における診療所の承継、開業支援等の経済的インセンティブや、中堅、シニア世代の医師を対象とした全国的なマッチング支援事業、それから、外来医師過多区域における、地域で不足する医療機能の要請、勧告等の仕組み等を組み合わせた取組を推進することとしております。

その中で、外来医師過多区域においては、新規開業者が地域で不足する医療機能等の要請に応じない場合には、やむを得ない理由でない場合を除きまして、保険医療機関の指定期間を三年等に短縮するとともに、指定期間中は都道府県医療審議会等への出席を求めるほか、その内容を踏まえ勧告を行うこと等の複数の措置、これを組み合わせることで、外来医療の偏在対策を実施することとしております。

以上でございます。

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