お答え申し上げます。
今般、本法案では、まず、オンライン診療の定義を法律上に規定をした上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準、これを定めることとしております。
この基準に違反している医療機関に対しては、都道府県等から是正命令等を行うことが可能となることから、本法案を施行する中で、適切なオンライン診療の推進を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
お答え申し上げます。
今般、本法案では、まず、オンライン診療の定義を法律上に規定をした上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準、これを定めることとしております。
この基準に違反している医療機関に対しては、都道府県等から是正命令等を行うことが可能となることから、本法案を施行する中で、適切なオンライン診療の推進を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
過去を見ると、過去との連続でいうと地域医療構想になるけれども、未来との連続でいけば地域医療介護構想になると思います。さらに、データも、情報の共有のみならずデータの連携ということも含めて、視野に入れて進めていただきたいと思います。 次に、障害との接続です。 例えば、医療的ケア児、医療的ケア者は、医療技術の進歩の結果として生まれ、その多くを障害福祉の側でケアをしています。地域医療構想における病床機能の見直しに当たりまして、レスパイト利用なども含めて、介護、障害分野でも医療資源を柔軟に流用、共有できるようにするべきだと考えますが、どのように考えておられます…
お答え申し上げます。 これまで、在宅で療養している小児への在宅医療の提供ですとか、精神障害者への医療提供など、個別の疾患や状態に対する医療につきましては、個別の医療計画等において取組を進めてきたところでございます。 新たな地域医療構想は、今後の医療と介護の複合ニーズを抱える八十五歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進むということを見据えまして、医療計画の上位概念として位置づけるとともに、外来医療や在宅医療等も含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものとすることとしております。 本法案が成立した場合、個別の疾患等に対する取組につきましては、この…
是非、その必要な検討の中に、障害との接続、特に医療的ケア児、ケア者は医療の領域でやることが多いわけですから、ここはしっかりと検討を進めていただきたいと思います。
それから、地域医療構想で最後ですけれども、オンライン診療はもろ刃の剣ですよね。過疎地、遠隔地、移動手段のない方には重宝される。一方で、無駄な診療の連発を招き、特定の医師あるいは特定の医療機関が荒稼ぎをするという可能性があります。
こうした弊害を防ぎつつ、オンライン診療の適切な普及を促すためには、どのような制度設計を考えておられるのでしょうか。
お答え申し上げます。
今般、本法案では、まず、オンライン診療の定義を法律上に規定をした上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準、これを定めることとしております。
この基準に違反している医療機関に対しては、都道府県等から是正命令等を行うことが可能となることから、本法案を施行する中で、適切なオンライン診療の推進を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
そのように進めていただきたいと思います。概して、厚生労働省は必ずしもスピードが速くないと言われることが多いですから、オンラインの場合はしっかりと進めていただきたいと思います。 次に、改正の概要、大きく二番、医師の偏在是正についてお尋ねをしたいと思います。 都道府県が主体となって偏在是正をするとのことですが、保険者からの拠出で手当を出すと。市町村国保、協会けんぽ、企業健保組合ごとの負担はどのように設計されるのでしょうか。規模はどの程度になるのでしょうか。 また、関連して、前述の地域医療構想の策定や見直しに当たっては、この保険者も責任ある当事者として議…
お答え申し上げます。 まず、医師の手当事業につきましては、今後も定住人口が見込まれますが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等である重点医師偏在対策支援区域における医師確保を推進するため、経済的インセンティブの一つとして、保険者からの拠出により、派遣される医師及び従事する医師への手当の増額の支援を行うものでございます。 具体的には、都道府県が実施主体となって、医療機関を経由して医師に対して手当を支給するものであり、その財源については、社会保険診療報酬支払基金が保険者等から拠出金を徴収し、都道府県に交付するという流れを想定をしております。 お…
いずれも踏み込んでお答えいただきましたので、しっかりと検討、検証を続けながら、制度をよりよいものにしていただきたいと思います。
次に、都市部はビル診、ビル診療所がどんどんできる一方で、地方部は医師がどんどん減少しています。この資料に示されております対策としての事前届出、要請、勧告だけでは、偏在是正の効果は不十分ではないでしょうか。医師過多区域には、保険医や保険医療機関の指定数の上限を設けて、保険診療を主とする新規開業に一定の歯止めをかけるということも今後検討すべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。