今、御答弁の中で、一般的にという言葉だったり、予防接種法のワクチンには含まれないという明確な答弁があったんですが、じゃ、こう聞きましょう。予防接種法上のワクチンについては、法律上の定義というのは確定していますか。
浜地雅一 (公明党)
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 330 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 先月二十二日の審議会におきまして研究班から提示された資料におきましては、抗体製剤を使用する場合の現状と比較した場合との増分費用対効果比につきましては、先生が御指摘の六百四十三・八万円とされているところでございまして、一般的に費用対効果が良好であると判断される基準である五百万円から六百万円というものを少し超えるという結果でございました。 他方、抗体製剤を接種するタイミングによりましては二百七十四・〇万円というような結果もございまして、そうしたような知見も示されておりますので、そういった費用対効果分析の結果の解釈におきましては、これ…
ありがとうございました。 抗体製剤のいいところは、生まれてきてから打つので、流行になりそうだ、はやりそうだというところで、生まれてきた赤ちゃんに打つわけですね。免疫ワクチンの方は、生まれてきて、当然、免疫を約半年間ぐらい持つんですけれども、このときにはやっているかどうか分からない。これは大体半年と言われているので、半年たった後にはやり出したら、やはり打ちたい。当然、母子に対して打つのは抵抗のある人もいるので、当該生まれてきた赤ちゃんに対して、やはりRSウイルス感染が広がっているな、だから打ちたいという要望があるので、私はこの接種のタイミングというのは、…
お答え申し上げます。 予防接種法第二条におきまして、「「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」とされております。 一般的にワクチンとは、特定の抗原を標的として免疫を賦活化、つまり活性化させて薬効を発揮する医薬品を指すものと承知しております。 他方、抗体製剤は、特定の病原菌などの異物に有効な抗体を直接体内に注入することで免疫の機能を人工的に獲得するものであり、ワクチンとは作用する仕組みが異なることから、学術的にも別のものとして扱われていると承知してお…
- (上の発言)
今、御答弁の中で、一般的にという言葉だったり、予防接種法のワクチンには含まれないという明確な答弁があったんですが、じゃ、こう聞きましょう。予防接種法上のワクチンについては、法律上の定義というのは確定していますか。
お答え申し上げます。
予防接種法上、第二条におきましては、予防接種とは、疾病に対して免疫を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを人体に注射し、又は接種することとされております。
一方、このワクチンという言葉につきましては、予防接種法上、定義は設けられていないという状況でございます。
ですから、一番最初の答弁で、予防接種法上のワクチンには抗体製剤は含まないと答弁をしましたが、私は今、この同じ条文である予防接種法二条のワクチンは法律上の定義があるかと言ったら、ないという答えであります。
ならば、予防接種法上の趣旨、目的は何ですか。この法律上の定義がないんだったら、法解釈は趣旨、目的に遡って解釈するのが一般的であります。予防接種法上の趣旨、目的を御答弁ください。
お答え申し上げます。
予防接種法第一条におきまして、「この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。」と規定されているところでございます。