お答え申し上げます。
予防接種法第二条におきまして、「「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」とされております。
一般的にワクチンとは、特定の抗原を標的として免疫を賦活化、つまり活性化させて薬効を発揮する医薬品を指すものと承知しております。
他方、抗体製剤は、特定の病原菌などの異物に有効な抗体を直接体内に注入することで免疫の機能を人工的に獲得するものであり、ワクチンとは作用する仕組みが異なることから、学術的にも別のものとして扱われていると承知しております。
このため、予防接種法上のワクチンには抗体製剤は含まれておらず、予防接種法上の予防接種として抗体製剤を用いることは現行法上は難しいと考えているところでございます。
326
浜地雅一(公明)
ちょっと今気になったところが、費用対効果については一定の効果があると言われまして、私、ワクチン小委員会で聞いていたのは、いわゆる一つの費用対効果の目安であります一年余命が延びるのに五百万円以内というのが一つのターゲットなんですが、それが六百四十八万円なんじゃないかということで、ワクチン小委員会ではこの費用対効果については若干ネガティブな表現があったと思うんですが、今日の基本部会では、抗体製剤については費用対効果については懸念がなくなった、あとは制度としての話で、技術的なものはもうこれで了承されたという理解でいいですか。
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327鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
先月二十二日の審議会におきまして研究班から提示された資料におきましては、抗体製剤を使用する場合の現状と比較した場合との増分費用対効果比につきましては、先生が御指摘の六百四十三・八万円とされているところでございまして、一般的に費用対効果が良好であると判断される基準である五百万円から六百万円というものを少し超えるという結果でございました。
他方、抗体製剤を接種するタイミングによりましては二百七十四・〇万円というような結果もございまして、そうしたような知見も示されておりますので、そういった費用対効果分析の結果の解釈におきましては、これ…
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328
浜地雅一(公明)
ありがとうございました。
抗体製剤のいいところは、生まれてきてから打つので、流行になりそうだ、はやりそうだというところで、生まれてきた赤ちゃんに打つわけですね。免疫ワクチンの方は、生まれてきて、当然、免疫を約半年間ぐらい持つんですけれども、このときにはやっているかどうか分からない。これは大体半年と言われているので、半年たった後にはやり出したら、やはり打ちたい。当然、母子に対して打つのは抵抗のある人もいるので、当該生まれてきた赤ちゃんに対して、やはりRSウイルス感染が広がっているな、だから打ちたいという要望があるので、私はこの接種のタイミングというのは、…
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- (上の発言)
329鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
予防接種法第二条におきまして、「「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」とされております。
一般的にワクチンとは、特定の抗原を標的として免疫を賦活化、つまり活性化させて薬効を発揮する医薬品を指すものと承知しております。
他方、抗体製剤は、特定の病原菌などの異物に有効な抗体を直接体内に注入することで免疫の機能を人工的に獲得するものであり、ワクチンとは作用する仕組みが異なることから、学術的にも別のものとして扱われていると承知しております。
このため、予防接種法上のワクチンには抗体製剤は含まれておらず、予防接種法上の予防接種として抗体製剤を用いることは現行法上は難しいと考えているところでございます。
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浜地雅一(公明)
今、御答弁の中で、一般的にという言葉だったり、予防接種法のワクチンには含まれないという明確な答弁があったんですが、じゃ、こう聞きましょう。予防接種法上のワクチンについては、法律上の定義というのは確定していますか。
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331鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
予防接種法上、第二条におきましては、予防接種とは、疾病に対して免疫を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを人体に注射し、又は接種することとされております。
一方、このワクチンという言葉につきましては、予防接種法上、定義は設けられていないという状況でございます。
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浜地雅一(公明)
ですから、一番最初の答弁で、予防接種法上のワクチンには抗体製剤は含まないと答弁をしましたが、私は今、この同じ条文である予防接種法二条のワクチンは法律上の定義があるかと言ったら、ないという答えであります。
ならば、予防接種法上の趣旨、目的は何ですか。この法律上の定義がないんだったら、法解釈は趣旨、目的に遡って解釈するのが一般的であります。予防接種法上の趣旨、目的を御答弁ください。
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