お答えいたします。
御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 315 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
お答えいたします。
御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
ありがとうございます。 私はまだ、野党ですから、新たな経済対策の案は見ておりません。以前であれば、部会長の立場で、大体どういう文面になるかなという、ありますので、この新たな経済対策における介護、障害福祉の従事者の皆様方に対する支援の文言はしっかり私は見たいと思います、どういう表現ぶりになっているのか、職員、従事者、どういう表現になっているのか。 また、実際に、まあ、二十八と言われておりますけれども、実際の金額についても、どういう算定根拠でそういった補正予算案が上がってくるのかは、これは先の話ですけれども、ちょっとかなり細かく私は拝見をさせていただいて…
お答えいたします。
御指摘いただきました資料のこの残業時間を今より十時間程度増やしたい二・〇%でございますが、これは、調査としまして、それぞれの回答者の方の現在の残業時間の平均的な残業時間と望ましいと考える残業時間、それを聞きまして、その差を取ったものでございます。その際に、望ましい時間として八十時間以内かどうかを併せて確認することとしておりまして、この十時間程度の二・〇%は、八十時間以内を前提とした御回答を集計したものでございます。
そうなると、基本的には、三六協定、月上限が四十五時間で働いていらっしゃる方の労働者の、このアンケート調査は、例えば四十五時間の方が残りあと十時間働きたいという結果ではないということでよろしいですか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
ありがとうございます。 ですので、今、私の問題意識、大臣もお分かりになったと思います。八十時間であるとか百時間という、まず過労死ラインというところを緩和しろという話ではなく、私が実際現場で接しておる感覚としては、一つは、上限四十五時間まで三六協定で可能なんだけれども、実は会社の方の内規で二十時間にしている会社が、私の聞いたところでは多くございます。そういう会社については、もう少し働きたければ、内規を緩和して、この法律の上限でございます、いわゆる三六協定の通常の上限である四十時間、四十五時間に、いわゆる周知をして、もっと働けますよということを言ってもいい…
御案内のとおりでございますが、月四十五時間、年三百六十時間という時間外労働の限度時間につきましては、限度基準告示におきまして労使が守るべき基準として定めていたものでございますけれども、平成二十九年の時間外労働の上限規制等に関する労使合意におきまして、この月四十五時間、年三百六十時間を時間外労働の上限規制とする、そうしたことを踏まえまして、働き方改革関連法によりまして罰則つきで法律に定めたものであります。 なお、その労使合意におきましては、特別の事情により特別条項を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六…
お願いします。 再調査というよりも、データがありますので、きちっと、例えばその中で、内規で四十五時間以内にしている企業がどれぐらいあって、じゃ、内規をもう少し緩和してほしいという従業員の皆様方の要望があるのか、四十五時間と定めているけれども、それでもなお残り五時間、十時間働きたい要望があるのかということのデータがないとですね。このデータが実はかなり世の中に流布していて、実際に四十五時間をターゲットにしているのか、三六協定の特例である八十時間、百時間をターゲットにしているのか、分からない。でも、結果二%しかいませんという議論になってしまっているので、これ…