ありがとうございます。
私はまだ、野党ですから、新たな経済対策の案は見ておりません。以前であれば、部会長の立場で、大体どういう文面になるかなという、ありますので、この新たな経済対策における介護、障害福祉の従事者の皆様方に対する支援の文言はしっかり私は見たいと思います、どういう表現ぶりになっているのか、職員、従事者、どういう表現になっているのか。
また、実際に、まあ、二十八と言われておりますけれども、実際の金額についても、どういう算定根拠でそういった補正予算案が上がってくるのかは、これは先の話ですけれども、ちょっとかなり細かく私は拝見をさせていただいて、いわゆる二百四十万人と言われている介護従事者に対する十分な予算措置なのか、それとも百二、三十万人にとどまっている介護職員と言われる方に対する措置にとどまっているのか、計算すれば分かりますので、そこはしっかりと拝見をし、また予算案についての賛否について態度表明をしていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続いて、働き方改革の見直しについて、少し質問をしたいと思っています。
先ほどからこのテーマも各委員から質問がございました。我々公明党は、前回の参議院選挙で、もっと働きたい社会、当然、健康管理、本人の意思が重要でございますが、そういったものを公約に掲げました。それが意味するところは、今、三六協定の範囲内で認められる上限、残業時間月四十五時間のところを私は指しております。今の議論を聞いておりますと、どちらかというと、三六協定の特例でございますいわゆる月八十時間、百時間のところにスポットが当たっているのではないかと思っています。
高市総理も、今回、上野大臣に対して、働き方改革の検討をするように言われておりますが、国会の答弁を見ますと、高市大臣も、過労死ラインを超えろとは絶対に言いませんと、命あってのものですから絶対これを守っていただかなきゃいけないんですというようなことも言われているように思いますし、また、むしろ、会社によっては時間外労働を上限規制以下の一定水準で抑制しており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業先に伝えずに副業を行う方もおられると考えているということでありますので、私自身も、この過労死ラインである八十時間であるとか百時間、いわゆる三六協定の特例のところを緩和するというのは、これは言語道断であろうと思っています。ですので、私の中で考えているのは、この上限、通常の三六協定で認められる残業時間の月四十五時間のところを私は少し緩和をし、もう少し手取りを増やしていくということが大事ではないかというふうに個人的には考えております。
そこで、今日、資料一を持ってまいりました。これは厚生労働省が出している一般の資料でございますけれども、この資料の中の右側、アンケート調査の中の右側の段の二つ目、残業時間を今より十時間程度増やしたいという方々が二%しかいないというこのアンケート結果であります。
果たして、この二%というのは、先ほど私が申し上げました通常の残業時間である四十五時間を超えて更に十時間程度増やしたいという方のデータなのか、それとも、過労死ラインと言われている八十時間や百時間を超えてまで十時間程度増やしたいというデータであるのか、これは大臣のお答えの前にちょっと役所の方に御答弁をいただきたいと思います。
309
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
継続審議となっております医療法等の改正案につきましては、将来にわたって地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するためのものであります。
例えば、新たな地域医療構想については、令和八年度中に都道府県が策定することとしておりますが、そのためには、令和七年度中に改正内容を踏まえた議論を行い、国がガイドラインを示す必要があると考えております。
仮にこの改正法案の成立が遅れた場合には、新たな地域医療構想の策定が後ろ倒しとなり、これに基づく医療提供体制の見直しの停滞、あるいは財政支援の遅れにつながるおそれがありますので、是非とも早期の成立をお願い…
この発言のページ
310
浜地雅一(公明)
よく分かりました。令和八年度中に次の地域医療構想を策定しなきゃいけない、そのためには、この法案を成立させて準備にかからなきゃいけないということだろうと思います。
また、自民党さん、そして維新さん、我々公明党の修正案を用意をしておりますけれども、それも、次の地域医療構想に向けて病床を削減する、次の医療構想の前提として病床削減の条文を盛り込んでいるところでございますので、現場が混乱を来さないようにしっかりとこれを行っていきたいと思っています。そのためにも、しっかりとした御答弁も含め、大臣を含め、政務、役所の皆様方にはお願いしたいというふうに思います。
先…
この発言のページ
311
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
介護、障害福祉の現場は依然として人手不足が厳しい状況でありますので、介護事業者等への支援は急を要すると考えております。
経済対策に関しましては、総理からも、介護、障害福祉分野の処遇改善、事業者支援を早急に行えるよう、補助金の措置に向けた検討を指示されているところであります。このため、骨太の方針等も踏まえまして、経営の安定、そして今お話のありました現場で働く幅広い職種の方々の賃上げ、これに確実につながることが極めて大事であります。これまで、介護職員として対象が狭い、そういった課題があったわけでございますが、今御指摘のあったように幅広い職種の方にもそれが及…
この発言のページ
- (上の発言)
312
浜地雅一(公明)
ありがとうございます。
私はまだ、野党ですから、新たな経済対策の案は見ておりません。以前であれば、部会長の立場で、大体どういう文面になるかなという、ありますので、この新たな経済対策における介護、障害福祉の従事者の皆様方に対する支援の文言はしっかり私は見たいと思います、どういう表現ぶりになっているのか、職員、従事者、どういう表現になっているのか。
また、実際に、まあ、二十八と言われておりますけれども、実際の金額についても、どういう算定根拠でそういった補正予算案が上がってくるのかは、これは先の話ですけれども、ちょっとかなり細かく私は拝見をさせていただいて、いわゆる二百四十万人と言われている介護従事者に対する十分な予算措置なのか、それとも百二、三十万人にとどまっている介護職員と言われる方に対する措置にとどまっているのか、計算すれば分かりますので、そこはしっかりと拝見をし、また予算案についての賛否について態度表明をしていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続いて、働き方改革の見直しについて、少し質問をしたいと思っています。
先ほどからこのテーマも各委員から質問がございました。我々公明党は、前回の参議院選挙で、もっと働きたい社会、当然、健康管理、本人の意思が重要でございますが、そういったものを公約に掲げました。それが意味するところは、今、三六協定の範囲内で認められる上限、残業時間月四十五時間のところを私は指しております。今の議論を聞いておりますと、どちらかというと、三六協定の特例でございますいわゆる月八十時間、百時間のところにスポットが当たっているのではないかと思っています。
高市総理も、今回、上野大臣に対して、働き方改革の検討をするように言われておりますが、国会の答弁を見ますと、高市大臣も、過労死ラインを超えろとは絶対に言いませんと、命あってのものですから絶対これを守っていただかなきゃいけないんですというようなことも言われているように思いますし、また、むしろ、会社によっては時間外労働を上限規制以下の一定水準で抑制しており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業先に伝えずに副業を行う方もおられると考えているということでありますので、私自身も、この過労死ラインである八十時間であるとか百時間、いわゆる三六協定の特例のところを緩和するというのは、これは言語道断であろうと思っています。ですので、私の中で考えているのは、この上限、通常の三六協定で認められる残業時間の月四十五時間のところを私は少し緩和をし、もう少し手取りを増やしていくということが大事ではないかというふうに個人的には考えております。
そこで、今日、資料一を持ってまいりました。これは厚生労働省が出している一般の資料でございますけれども、この資料の中の右側、アンケート調査の中の右側の段の二つ目、残業時間を今より十時間程度増やしたいという方々が二%しかいないというこのアンケート結果であります。
果たして、この二%というのは、先ほど私が申し上げました通常の残業時間である四十五時間を超えて更に十時間程度増やしたいという方のデータなのか、それとも、過労死ラインと言われている八十時間や百時間を超えてまで十時間程度増やしたいというデータであるのか、これは大臣のお答えの前にちょっと役所の方に御答弁をいただきたいと思います。
313岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘いただきました資料のこの残業時間を今より十時間程度増やしたい二・〇%でございますが、これは、調査としまして、それぞれの回答者の方の現在の残業時間の平均的な残業時間と望ましいと考える残業時間、それを聞きまして、その差を取ったものでございます。その際に、望ましい時間として八十時間以内かどうかを併せて確認することとしておりまして、この十時間程度の二・〇%は、八十時間以内を前提とした御回答を集計したものでございます。
この発言のページ
314
浜地雅一(公明)
そうなると、基本的には、三六協定、月上限が四十五時間で働いていらっしゃる方の労働者の、このアンケート調査は、例えば四十五時間の方が残りあと十時間働きたいという結果ではないということでよろしいですか。
この発言のページ
315岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
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