田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答えをいたします。

育児・介護休業法、昨年、改正法が成立をいたしまして、本年の四月それから十月に段階的に施行をしております。

本年四月の施行の内容ですけれども、男性の育児休業取得率の公表義務の対象企業の拡大や、子供の看護等休暇の取得事由の拡大と対象年齢を小学校三年生まで引き上げるということ、それから、介護両立支援制度に関する相談窓口の設置や研修の実施などの雇用環境整備を事業主に義務づけるということなどを施行をしております。

また、本年の十月からは、三歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、フレックスタイム制、時差出勤、テレワーク、短時間勤務などの柔軟な働き方を実現するための措置の中から事業主が二つ以上を選択して措置する仕組みを創設をし、また、事業主に対して、妊娠、出産の申出時や子供が三歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取、配慮の義務づけ、こういったようなことを施行をしております。

改正法の着実な履行確保などを通じまして、引き続き、共働き、共育ての推進に取り組んで、男女共に希望に応じて仕事と介護、育児を両立しやすい職場環境整備を図ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

153の発言を見る

161の発言を見る