今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。
セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできていないわけですね。
GLイベンツの下請のA社は、様々な変更が必要となる中で追加工事が必要になった。元請の承認も受けた上で、元請の承認も受けたんですよ、追加工事。契約書を交わそうとしたわけですよ。これは追加契約書というのがあります。現場のGLイベンツの社員が分かりましたと手書きでサインしている、それもちゃんと添付をされている追加契約書なんですね。これを下請が作った。ところが、GLイベンツ社は、最終的にはこの追加契約にサインすることを拒否したわけですね。期限が迫っている、追加工事をやらなきゃいけない、仕様変更は日常茶飯事に発生をして、それに発生する追加費用、今申し上げたように、これは一切払われていないままで、工事を完了させれば必ず支払うというGLイベンツの現場の職員の言葉を最後まで信じて完工させたけれども、結局支払われずに今に至るということなんです。
国交省、もう一度確認します。このように、元請人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法違反となる、よろしいですね。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
海外パビリオンの支払い問題について、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、引き続き、博覧会協会及び関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け後押しをしてまいります。
経済産業省は、御指摘の影響や事業者の訴えている被害額をつまびらかに把握できる立場にはございませんが、その上で申し上げれば、これまで政府において海外パビリオンの支払い問題に関する相談を受けたパビリオンの国の数は十一か国でございます。
なお、経済産業省において、本件に関し直接、事業者から相談を受けた者は二十一者になります。
御指摘の成果検証委員会は…
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辰巳孝太郎(共産)
今あったように、十一か国のパビリオン、分かっているだけで二十一の業者が未払いの影響を受けているということですよね。多くの業者が苦しんで、今もいるわけなんです。
この問題は決して民間と民間の問題ではないと、これは大臣もおっしゃったんですけれども、私は、未払い業者、元請ですね、これは明らかに建設業法違反で、行政官庁から本来は、勧告や指導や処分がされないケースがあると思うんですね。それにもかかわらず、されていないことが問題だと思うんです。
経産省、万博協会は、これら未払いの問題については相談窓口を設置したとも言っているんですけれども、今必要なのは、法律に基…
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71藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。
より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。
セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできていないわけですね。
GLイベンツの下請のA社は、様々な変更が必要となる中で追加工事が必要になった。元請の承認も受けた上で、元請の承認も受けたんですよ、追加工事。契約書を交わそうとしたわけですよ。これは追加契約書というのがあります。現場のGLイベンツの社員が分かりましたと手書きでサインしている、それもちゃんと添付をされている追加契約書なんですね。これを下請が作った。ところが、GLイベンツ社は、最終的にはこの追加契約にサインすることを拒否したわけですね。期限が迫っている、追加工事をやらなきゃいけない、仕様変更は日常茶飯事に発生をして、それに発生する追加費用、今申し上げたように、これは一切払われていないままで、工事を完了させれば必ず支払うというGLイベンツの現場の職員の言葉を最後まで信じて完工させたけれども、結局支払われずに今に至るということなんです。
国交省、もう一度確認します。このように、元請人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法違反となる、よろしいですね。
73藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。
より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。
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辰巳孝太郎(共産)
明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
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75藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。
より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に…
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