海外パビリオンの支払い問題について、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、引き続き、博覧会協会及び関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け後押しをしてまいります。
経済産業省は、御指摘の影響や事業者の訴えている被害額をつまびらかに把握できる立場にはございませんが、その上で申し上げれば、これまで政府において海外パビリオンの支払い問題に関する相談を受けたパビリオンの国の数は十一か国でございます。
なお、経済産業省において、本件に関し直接、事業者から相談を受けた者は二十一者になります。
御指摘の成果検証委員会は、大阪・関西万博における一連の成果の取りまとめや社会実装、記憶の継承についての今後の取組について、関係者も交えながら検討を進めていくものでございますが、同委員会での議論の内容については現在検討しているところでございます。
また、万博のレガシーの議論とは別に、既に、海外パビリオンの解体工事を進めるに当たり、建設工事の下請代金の支払いの適正化や契約書面の交付を始めとする法令遵守徹底について、博覧会協会から参加国及び解体工事業者に周知するなど、同様の課題が生じないように取り組んでおります。引き続き、円滑に解体工事が進んでいくよう、政府としても注視をしてまいります。
66佐佐原若子(れいわ)
はい。
でも、これには大きなトラップが仕組まれているのが分かったんですよ。企業がやるわけですよね。企業にそれを委ねるということで、日本の国内の中小企業を守ることができるのか。
この続き、お伺いしたいことがあったんですが、残念です。時間ですので、やめます。
ありがとうございました。
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67
工藤彰三(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
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68
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
私は、当委員会で何度も万博の問題を取り上げて質問をしてまいりました。とりわけ、万博会場のメタンガスの爆発事故や特定メディアに記者証を発行しない問題など、この当委員会での取上げで一定改善した問題もあります。
政府は、大阪・関西万博の成果の検証とレガシーの継承の具体化について検討を進める、こうしておりまして、万博の運営に協力した事業者がその工事費の未払いで苦しんでいる問題、これが同時にあると思うんですね。私は、この問題の解決なしに、成果もレガシーもないと思っております。
そこで、大臣に確認したいと思うんですが、万博…
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- (上の発言)
69
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
海外パビリオンの支払い問題について、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、引き続き、博覧会協会及び関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け後押しをしてまいります。
経済産業省は、御指摘の影響や事業者の訴えている被害額をつまびらかに把握できる立場にはございませんが、その上で申し上げれば、これまで政府において海外パビリオンの支払い問題に関する相談を受けたパビリオンの国の数は十一か国でございます。
なお、経済産業省において、本件に関し直接、事業者から相談を受けた者は二十一者になります。
御指摘の成果検証委員会は、大阪・関西万博における一連の成果の取りまとめや社会実装、記憶の継承についての今後の取組について、関係者も交えながら検討を進めていくものでございますが、同委員会での議論の内容については現在検討しているところでございます。
また、万博のレガシーの議論とは別に、既に、海外パビリオンの解体工事を進めるに当たり、建設工事の下請代金の支払いの適正化や契約書面の交付を始めとする法令遵守徹底について、博覧会協会から参加国及び解体工事業者に周知するなど、同様の課題が生じないように取り組んでおります。引き続き、円滑に解体工事が進んでいくよう、政府としても注視をしてまいります。
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辰巳孝太郎(共産)
今あったように、十一か国のパビリオン、分かっているだけで二十一の業者が未払いの影響を受けているということですよね。多くの業者が苦しんで、今もいるわけなんです。
この問題は決して民間と民間の問題ではないと、これは大臣もおっしゃったんですけれども、私は、未払い業者、元請ですね、これは明らかに建設業法違反で、行政官庁から本来は、勧告や指導や処分がされないケースがあると思うんですね。それにもかかわらず、されていないことが問題だと思うんです。
経産省、万博協会は、これら未払いの問題については相談窓口を設置したとも言っているんですけれども、今必要なのは、法律に基…
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71藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。
より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費…
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辰巳孝太郎(共産)
今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。
セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできて…
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