そのとおりでございます。
永井学 (自由民主党)国土交通大臣政務官
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
では、五十メートルを飛んでも百メートルを飛んでも許されるということですよね。米軍機に対する航空法の取締りの例外措置で今言われたわけですので、取締りの対象外なんですよね。
こういう措置の根拠は、日米地位協定とか日米合同委員会に規定されてはおらず、日本の法律によって規定されると思うんですけれども、まず、ちょっと外務省の見解を伺います。
末松委員の方から御指摘いただきました米軍機の運用に関して、いかなる飛行が認められるかについて、確かに、御指摘のように、日米地位協定が具体的に規定をしているわけではございません。 その上で、日本国内において、では米軍は幾らでも自由に飛行していいのかといいますと、そういうわけではなくて、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるべきということは言うまでもないことであります。 米側からは、米軍機の飛行に当たっての安全の確保は最優先でありまして、米軍機の飛行はICAOのルールであったりとか日本の航空法と整合的な米軍の規則に従…
一応、日本国民の生活の安全とか安心とか、それに配慮をするという。ただ、配慮する、誰がするかといったら、米軍機ですよね、米軍ですよ。実際に守られているかどうかというのは、それは分からないところがあって。 あと、大臣が言われたのは、日本側として常にそういう注意をしているよということは非常にいいことだと思うんですけれども、私が言っているのは、システムを変えよう、これが私の今回の質問の趣旨でございます。 では、米軍が規制の対象外だというのはどこで決まったかというと、実質的な米軍占領下であった、今から七十三年前ですよ。一九五二年に規定された航空法特例法というの…
- (上の発言)
そのとおりでございます。
これは、では米国ではどうなんだ、米国で米軍機はどういう行動をしているのといったら、FAAというアメリカ連邦航空局と、国防総省との間の取決めがあって、原則、都市部では千フィート、だから三百五メートル以上を飛ばなければならないと決められているんですけれども、これは事実と考えてよろしいですか。
我が国として、米国内の制度について有権的にお答えする立場にありませんけれども、末松委員御指摘のような形になっている、このように理解をいたしております。
米側も結局、地域の住民とか都市部の安全、安心で、そういうことで、そういうのをしっかりと守っているわけですよ。三百五メートル以上を飛んでいるわけですよ。でも、日本ではそういうのは守られていない。これはおかしいと思いませんかということなんですね。
世界に目を向けると、ドイツとかイタリアというのは米軍機をどういうふうに運用しているかというと、やはりドイツ、イタリアの国内航空法の適用があって、これも米軍機がその国内法の適用を受ける。日本とは全然違うよねということ。というのが私の方は調査して分かったんですけれども、そこは特にコメントはありますか。