まず、これも本当に外交交渉あるあるなんですが、交渉が終わると、各国がそれぞれ自国の一部野党、一部マスコミから、不利益なものをやってきた、我が国は負けた、両国の間に認識の違いがあると大騒ぎになるわけでありますけれども、そこについて言えば、やはりこれは信頼関係でやっているものでありますので。
加えて申し上げておくと、日本にそういう権利はないとかいろいろおっしゃって、義務があってとか強調されるけれども、MOUは、繰り返しますが、法的拘束力はありません。権利義務関係をつくるものではなくて、あくまで信頼関係に基づいて、最終的には両国の民間企業がこれなら会社のためになると思って参加してくるわけなので、そういうスキームを前提にしていることは是非御理解いただきたいと思います。
それから、九〇対一〇という話ですけれども、先ほどから御説明しているとおり、例えば出資を同じくしたとしても、そこはまたベースごとに、案件ごとに相談するわけですが、米国は、ラトニック商務長官が繰り返しおっしゃっていたように、米国内の投資であるから、土地や水、電力、エネルギーを提供する、そしてオフテイクですね、買取り、製品は買い取る、規制プロセスの迅速化も最大限やるといったようなことを繰り返しおっしゃっているわけですよ。例えば、出資が同等だったとしても、できている製品が在庫として積み上がることは企業にとって一番大きなリスクの一つなので、それは米国政府が買い取ると宣言してもらえば大分状況は変わってきます。
そういうことも踏まえて、本当にこのプロジェクトは米側が日本を特別なパートナーとしてやろうとしている話なので、そういうところも、これは法的拘束力なし、権利義務はありませんけれども、米国がそこまで言うのであれば九〇対一〇というのもあり得る、貢献に応じてということを合意をしているわけであって、何かしら一方的に決められたものを、義務として履行しなきゃいけないものを我が国が負っているわけではありません。
この投資イニシアチブに沿った投資が、日米の相互利益の促進、あるいは日米同盟の更なる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながるよう、具体的なプロジェクトの対象範囲や選定等について、米国と引き続き緊密に連携を図りつつ、しっかり取り組んでまいります。
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斎藤アレックス(維新)
今、最後におっしゃっていただいた、協議委員会で日本側の意見が反映されるというような御説明を繰り返されているわけでございますけれども、この協議委員会ですね、日本側が関与できる協議委員会の立ち位置が極めて薄弱であるということがこの合意の最大の問題点だと思っております。日本が関与できるのは両国からの指名者で構成される協議委員会で、この協議委員会は米側の投資委員会にインプットを提供するとしかこのMOUには書かれていないんですね。
大臣、このインプットの提供とは具体的にどのような法的拘束力あるいは影響力を持つのか、その点をお伺いしたいと思います。今、この書いてあ…
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
まず、MOUの関連する規定についてざっと触れさせていただきますが、まずMOUの二十二を御覧いただきたいと思います。
法的性質と書いてある四つある項の中の二十二ですけれども、この覚書のいかなる内容も日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならないというふうに書いてあります。そして、その上で、協議委員会についての定義があったと思いますが、協議委員会は、戦略上あるいは法令上の観点からのインプットを行うということが書いてあると思います。
その二つを併せて考えれば、端的に申し上げて、投資先は日米双方から構成される協議委員会における戦略的、法的観点を含む協議を経…
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斎藤アレックス(維新)
しかし、このMOUに、JBICやNEXIで投資をするということが別に明記をされているわけではなくて、金利で参照してくるような文言は最後に入っていますけれども、日本側はJBIC、NEXIで投資をするので、その範囲内でしかできませんよと、これだけ読んでもそう読めませんので、それだったら別の方法で金を出してくれたらいいよと言われたら終わりだと思うんですけれども、その点、今の説明ではやはり安心はできないと思いますし、繰り返しになりますけれども、文書に書かれていない権利は我々に存在しないと思いますので、その点は非常に曖昧なまま合意をされてしまっているというふうに思…
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
まず、これも本当に外交交渉あるあるなんですが、交渉が終わると、各国がそれぞれ自国の一部野党、一部マスコミから、不利益なものをやってきた、我が国は負けた、両国の間に認識の違いがあると大騒ぎになるわけでありますけれども、そこについて言えば、やはりこれは信頼関係でやっているものでありますので。
加えて申し上げておくと、日本にそういう権利はないとかいろいろおっしゃって、義務があってとか強調されるけれども、MOUは、繰り返しますが、法的拘束力はありません。権利義務関係をつくるものではなくて、あくまで信頼関係に基づいて、最終的には両国の民間企業がこれなら会社のためになると思って参加してくるわけなので、そういうスキームを前提にしていることは是非御理解いただきたいと思います。
それから、九〇対一〇という話ですけれども、先ほどから御説明しているとおり、例えば出資を同じくしたとしても、そこはまたベースごとに、案件ごとに相談するわけですが、米国は、ラトニック商務長官が繰り返しおっしゃっていたように、米国内の投資であるから、土地や水、電力、エネルギーを提供する、そしてオフテイクですね、買取り、製品は買い取る、規制プロセスの迅速化も最大限やるといったようなことを繰り返しおっしゃっているわけですよ。例えば、出資が同等だったとしても、できている製品が在庫として積み上がることは企業にとって一番大きなリスクの一つなので、それは米国政府が買い取ると宣言してもらえば大分状況は変わってきます。
そういうことも踏まえて、本当にこのプロジェクトは米側が日本を特別なパートナーとしてやろうとしている話なので、そういうところも、これは法的拘束力なし、権利義務はありませんけれども、米国がそこまで言うのであれば九〇対一〇というのもあり得る、貢献に応じてということを合意をしているわけであって、何かしら一方的に決められたものを、義務として履行しなきゃいけないものを我が国が負っているわけではありません。
この投資イニシアチブに沿った投資が、日米の相互利益の促進、あるいは日米同盟の更なる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながるよう、具体的なプロジェクトの対象範囲や選定等について、米国と引き続き緊密に連携を図りつつ、しっかり取り組んでまいります。
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斎藤アレックス(維新)
信頼関係に基づいてこれがしっかりと行われていくんだという御説明なんですけれども、繰り返しになりますけれども、信頼関係という言葉に逃げないでいただきたい。文言に書かれていない権利というのは存在しないわけでございますので、そこの危険性は極めて残っている。
両国が対立することは想定していないとおっしゃいますけれども、このMOUの第八項には、米国が一方的に関税を課すことができる、いわゆる関税スナップバック条項がわざわざ明記されている。投資委員会の決定に従わない場合は関税を引き上げますよと、わざわざ脅しのような文言が含まれているんですね。法的拘束力はないと言われ…
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山井和則(立憲)
これにて斎藤君の質疑は終了いたしました。
次に、本庄知史君。
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本庄知史(立憲)
立憲民主党の本庄知史です。
この度、立憲民主党の政調会長に就任をいたしました。浅学非才ではありますけれども、しっかりと頑張っていきたいと思います。建設的な議論、骨太の政策、そして厳しい行政監視。党の先頭に立って頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
さて、まず、赤澤大臣、お疲れさまです。私も内閣委員会におりましたので、大臣が異例の委員会欠席を続けて、内閣委員会が日程が変わったり、あるいは、じゃ、大臣が来れる日にやろうといったら、またアメリカに飛ばれたりということで、大変な御苦労をされているということを目の当たりにしてまいりました…
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