平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

今回の法整備は、そのサイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害し、また国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーの確保を目的としております。

地方公共団体が運用する重要な情報システムに係る一定の電子計算機についても重要電子計算機とすることで、本法案に基づく情報収集、分析、注意喚起等の対象とすることとしております。

その上で、地方公共団体の使用する重要電子計算機については、第四条に基づく資産登録や第五条に基づくインシデント報告義務は課されていません。第四十五条の協議会については、重要電子計算機を使用する者等をその同意を得て構成員として加えることができると規定をしています。協議会では、秘密を含む情報を含め、サイバー攻撃による被害の防止に必要な情報を提供などを行うこととしております。

政府として、こうした取組によって地方公共団体が使用する重要電子計算機に対するサイバー攻撃による被害の防止に努めていく考えです。

なお、地方公共団体が使用する電子計算機のうち重要電子計算機に該当するものの範囲については、重要情報の管理又は重要な情報システムに関わる事務又は業務の類型を列挙をし、その類型で使用される電子計算機を規定することを想定をしておりますが、その詳細については、今後、専門家や関係者の意見を伺いながら検討をしてまいります。

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