そのリスキリングという視点で考えるならば、やはりそのリスキリングする時間が捻出できる程度に生活に余裕がないといけない。実際にそれが実装されているのが求職者支援制度だと思うんですけれども、そういったようなものは当然必要であろうと思います。
もっと根本的な問題として、その低所得の人たちがより所得の高い別の仕事に移った場合、その低所得の人たちがしていた仕事は誰がやるんだという問題が、多分より根本的な問題があって、なので、そこのところをやる人たちがいるという場合は、そこのところの賃金を上げるとか、あるいはそこに、そのところの人たちに対して何か所得補助をするとか、何らかの形でしていかないと、何か、そういう低賃金の職を撲滅するみたいなことというのは非常に難しいと思うんですね、政治的な介入でできることではないと思うので。その意味で、福祉的な補助が必要だということを述べているんですけれども。
やっぱり、リスキリングみたいな形でその人的資本に投資する場合は、やっぱり投資する余裕がある状態というのを期限付であってもつくらないと、低賃金で毎日十時間とか十二時間とか労働している状態の人が、それ以上の自己研さんに励むというのは不可能だと思います。
91
田中昌史(自民)
ありがとうございました。
続きまして、近藤参考人に伺います。
大変参考になる話で、ありがとうございました。
今の日本の中では、高齢者の就労と、労働力人口がどんどん少なくなってくる状況の中で、高齢者の就労と女性の就労、これをどんどんどんどん増やしていこうという方向になっています。ただ一方で、この高齢者とか女性の就労、先ほど、比較的賃金が低いという話もありました。この方々の雇用を増やすことによって、逆に相対的な賃金は上がりにくくなるんではないのかという考え方もできるんではないのかなと。労働力、低い賃金の労働力をどんどん入れることによって、本来上げなきゃ…
この発言のページ
92近近藤絢子東京大学社会科学研究所教授
全体として労働供給が増えているところでそれが起きると賃金水準が下がっていくことを懸念しないといけないんですけれども、今の日本で起きていることというのは、人口が減っていて、一番コアとなる二十歳から六十歳ぐらいのところの人口が減っていて、そこの減った分を穴埋めするかのように七十代ぐらいまで働き続けているということが起こっているんですね。
それから、女性の労働供給が増えているというのも、実は正社員として働き続ける女性も増えているんですね。それで、その分、パートタイムで働いていたであろう人たちが正社員になる一方で、専業主婦だった人たちがパートタイムで働く、ある…
この発言のページ
93
田中昌史(自民)
ありがとうございました。
先ほど、貧困に至る前というか、生活保護に至る前の低い所得の皆さん方に対するセーフティーネットが非常に少ないんだというお話があったかと思います。
こういった、実際に働いていらっしゃる、だけど低所得という部分で自立した生活ができない方々に対しての福祉的な支援をというお話があったと思うんですが、こういう方々を、例えば就労支援、就職支援、就労支援とかリスキリングとかというふうに乗せながら所得を上げていくような仕事に転換させていくという場合に、今のシステムだと、就労支援で頑張んなさいよという部分で、自分で段階的に上がっていきなさいとい…
この発言のページ
- (上の発言)
94近近藤絢子東京大学社会科学研究所教授
そのリスキリングという視点で考えるならば、やはりそのリスキリングする時間が捻出できる程度に生活に余裕がないといけない。実際にそれが実装されているのが求職者支援制度だと思うんですけれども、そういったようなものは当然必要であろうと思います。
もっと根本的な問題として、その低所得の人たちがより所得の高い別の仕事に移った場合、その低所得の人たちがしていた仕事は誰がやるんだという問題が、多分より根本的な問題があって、なので、そこのところをやる人たちがいるという場合は、そこのところの賃金を上げるとか、あるいはそこに、そのところの人たちに対して何か所得補助をするとか、何らかの形でしていかないと、何か、そういう低賃金の職を撲滅するみたいなことというのは非常に難しいと思うんですね、政治的な介入でできることではないと思うので。その意味で、福祉的な補助が必要だということを述べているんですけれども。
やっぱり、リスキリングみたいな形でその人的資本に投資する場合は、やっぱり投資する余裕がある状態というのを期限付であってもつくらないと、低賃金で毎日十時間とか十二時間とか労働している状態の人が、それ以上の自己研さんに励むというのは不可能だと思います。
95
田中昌史(自民)
ありがとうございます。
ちょっとあと一分しかないんですけれども、ちょっと端的に浅倉参考人に伺いたいと思います。
同一価値労働同一価値賃金で、合理的と認められない賃金の相違を設けてはならないという話であります。これは、一般の企業の皆さん方、普通の中小企業の社長の皆さん方が、この合理的であるか否かをこれはどうやって判定できる状況に今あるのか。いろんな論文を見ても、その合理的配慮と認められないものが、による賃金の格差が六パーとか一六パーとかいろんな報告をいっぱい拝見するんですが、この一般の中小企業の皆さん方は、この合理的理由という部分に該当するかしないかと…
この発言のページ
96浅浅倉むつ子早稲田大学名誉教授
ありがとうございます。
そこは私も本当に問題だと実は思っております。合理性というところで、賃金の格差の不合理性をどうやって立証できるのかということですよね。現状では裁判所が判断をしているというところなんですけれども、それを単に裁判所の判断に委ねずに、もう少し何が合理的で何が不合理なのかということをしっかり分かるような形で法の仕組みもつくってほしいというのが実は私たちの願いでございます。
この発言のページ
97
田中昌史(自民)
ありがとうございました。
以上で終わります。
この発言のページ