ありがとうございます。
近藤参考人に伺いたいと思います。
非正規雇用が二十年で一・五倍になり、二千万人を超える状況で、その多くが低賃金、不安定雇用で、賃金が上がらない日本の構造的な要因になってきたと思います。この非正規は、しかも、政策的に増やしてきたものでもあろうと思います。ですから、この就職氷河期世代、これは自己責任論を前提にして、政策的に選択肢が狭められてきた世代と言えると思うんですね。
そこで、そういう世代が徐々に年を重ねていくという状況の下で、先ほどからのお話を伺っていて私が認識する限りでは、セーフティーネットも含めて、その就職氷河期世代の下で過ごしてきた一人一人のその選択肢を広く提供するような、そういう政策的な対応が必要という御趣旨かなとも思うんです。
その際に、やはり基本はその経済的な支えが不可欠だということになろうと思います。払える人に払ってもらおうということなんですが、では、その払える人というのは誰なのかというときに、やっぱりこの二十年、三十年、失われた三十年と言われるその日本の状況を見たときに、一方でもうけを上げてきた大企業があると。ですから、経常利益が上がり、配当も上がり、場合によっては役員報酬も上がり、しかし給料は増えないと、賃金が上がらない日本という、そういう状況があります。
ですから、そのもうけに何らかの形で、これは賃金なのか社会保険という形なのか、あるいはその税という形なのか分かりませんが、不公正を正すという意味では、片やもうかってきた、もうけを上げてきた側があり、片や賃金が上がらない、しかも困難を強いられてきた側があると、そこに切り込まずしては是正はできないんではないかと。つまり、先ほどおっしゃったように、手取りを増やす、税の取戻しというだけではやはり限界があるんじゃないかというふうに考えるんですが、その点について御意見を伺いたいと思います。
72浅浅倉むつ子早稲田大学名誉教授
ありがとうございます。
おっしゃったように、東京地裁が初めて、昨年、AGCグリーンテック事件というところで間接差別が発生しており、それは不法行為に当たるというそういう判決が出て、私も非常にこれを読んで評価をしております。
ただ、すごく判決は工夫し工夫し、ようようのところで判決を出したということが推測できる判決文になっておりまして、というのも、社宅制度というのが福利厚生なんですね。福利厚生であるから男女雇用機会均等法の適用範囲であるというふうに言って、均等法の第七条という間接差別禁止規定があるので、それを推定すると、これは違法であるというふうに持ってい…
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山添拓(共産)
賃金についても間接差別禁止というのは当然の要請かと思いますので、参考にしたいと思います。
高見参考人に伺います。
男性の仕事時間が極端に長くて、家事時間、家事関連の時間は極めて短いと、そういう指摘がありました。日本の長時間労働が性別役割分担の結果であるとともに、原因にもなっていると思います。そして、女性が無償労働やケアの多くを担っているために非正規を選ばざるを得ず、それが職業選択の自由や自己実現も阻んでいる問題でもあります。
長時間労働の是正、これはもうもちろん必要だと思うんですが、それにとどまらず、先ほど諸外国では六時間に挑戦という話もありました…
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74高高見具広独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員
ありがとうございます。
貴重な論点だと思います。労働時間短縮、更なる短縮というのは当然必要なことであります。
どういうふうに短縮すべきかということで、一つは今委員が御指摘あったような法定労働時間を短縮する、あるいは週休三日というお話がありましたが、休日を増やす、あと、時間外労働をもっと規制を、上限を強めるとか、いろいろな方法があると思います。
なかなか、結局、労働時間規制って、私も法律専門じゃないので十分分からないところがありますが、労働時間の規制というのは、もちろん生活、健康を守るというのが一つと、あとは、その多様な働き方、多様な選択を促進すると…
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- (上の発言)
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山添拓(共産)
ありがとうございます。
近藤参考人に伺いたいと思います。
非正規雇用が二十年で一・五倍になり、二千万人を超える状況で、その多くが低賃金、不安定雇用で、賃金が上がらない日本の構造的な要因になってきたと思います。この非正規は、しかも、政策的に増やしてきたものでもあろうと思います。ですから、この就職氷河期世代、これは自己責任論を前提にして、政策的に選択肢が狭められてきた世代と言えると思うんですね。
そこで、そういう世代が徐々に年を重ねていくという状況の下で、先ほどからのお話を伺っていて私が認識する限りでは、セーフティーネットも含めて、その就職氷河期世代の下で過ごしてきた一人一人のその選択肢を広く提供するような、そういう政策的な対応が必要という御趣旨かなとも思うんです。
その際に、やはり基本はその経済的な支えが不可欠だということになろうと思います。払える人に払ってもらおうということなんですが、では、その払える人というのは誰なのかというときに、やっぱりこの二十年、三十年、失われた三十年と言われるその日本の状況を見たときに、一方でもうけを上げてきた大企業があると。ですから、経常利益が上がり、配当も上がり、場合によっては役員報酬も上がり、しかし給料は増えないと、賃金が上がらない日本という、そういう状況があります。
ですから、そのもうけに何らかの形で、これは賃金なのか社会保険という形なのか、あるいはその税という形なのか分かりませんが、不公正を正すという意味では、片やもうかってきた、もうけを上げてきた側があり、片や賃金が上がらない、しかも困難を強いられてきた側があると、そこに切り込まずしては是正はできないんではないかと。つまり、先ほどおっしゃったように、手取りを増やす、税の取戻しというだけではやはり限界があるんじゃないかというふうに考えるんですが、その点について御意見を伺いたいと思います。
76近近藤絢子東京大学社会科学研究所教授
ありがとうございます。
そのおっしゃるとおりで、税を取り戻すだと、税金を納めていない人には戻しようがないという問題がありまして、なので、一番問題になっているのは、税金を、納める税金自体がもうそもそもそんなに高くない人たちというのは、税金をゼロにする以上の給付を受けることができていないという問題があって、なので、そこでどうにかした方がいいということが本当にあるんですけど、ただ、私自身がその制度設計の方が専門ではないので何とも余り具体的なことが言えないという問題がありまして。
あと、冒頭でおっしゃられた非正規雇用の話なんですけれども、ここ結構大事なポイン…
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山添拓(共産)
ありがとうございます。
正規雇用であっても、最低賃金の上昇に伴って最低賃金水準で働く正規雇用が広がっているという問題もありますので、御指摘はそのとおりかなと思いました。
最後に、時間の許す限りで浅倉参考人に、今日、女性差別撤廃委員会のことを御紹介いただきましたが、日本の拠出金を使わせないと、女性差別撤廃委員会にですね、国連機関にそう通告をしたというニュースがありました。これは皇室典範についての勧告が理由だと言っています。来日しての調査も拒否すると言っていますので、ちょっと最後にその点の御意見だけ伺いたいというふうに思います。
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78浅浅倉むつ子早稲田大学名誉教授
ありがとうございます。
女性差別撤廃委員会から出た勧告というのは六十項目あります。そのうちのたった一つの項目を盾にして国連の委員会に拠出金を出さない、あるいは使わせないという判断は、全く私は国連の人権委員会の意義を理解していないやり方だというふうに考えていますので、是非ともこのような決定は撤回していただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
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