指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。
次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。
厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますかというこの画面表示を省略しました。そして、限度額適用認定証情報の提供の同意を不要にしました。これにより、どういうことが起きているか。
マイナ保険証をカードリーダーで読み込めば、本人は同意をしていないのに、限度額情報が医療機関側のパソコン画面に、所得区分を表すア、イ、ウ、エ、オの五つの記号で映し出されることになっています。アというのは年収一千百六十万円以上の方、イは年収七百七十万円以上の方、ウは年収三百七十万円以上の方、エは年収三百七十万以下の方、オは低所得者、括弧、住民税非課税者を表す記号となっており、記号が表示されれば、この方はどういう所得区分なのかということが分かるようになっています。
厚労省に聞きます。
保険証を利用して、現在の保険証、従来型の保険証を利用して受診した場合や資格確認書を利用して受診した場合も、限度額適用認定証情報の提供は、同意は不要になったんですか。それとも、同意が必要でしょうか。イエスかノーかで。
155
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
令和五年六月から、資格取得の届出に被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明記するとともに、またその上で、令和六年五月から、資格情報を保険者から登録する際、その全件についてJ―LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入しております。こうした取組により、新規のひも付け誤りを防止し、国民の皆様方に安心してマイナ保険証を利用いただける環境が整っているものと理解しています。
また、保険者から確認に回答されていない場合については、本人確認を得ていないため、保険者で修正を行っていないわけでございます。既に情報の閲覧停止措置を講じています。その上…
この発言のページ
156
伊藤岳(共産)
もう一度確認しますが、本人確認をしているのは、マイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じている誤登録を解消するためですよね。ですから、返信がないという方の中には、誤登録が解消していない人が残っているということでいいんですよね。
この発言のページ
157
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
そういうことだと思います。
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- (上の発言)
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伊藤岳(共産)
指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。
次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。
厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますかというこの画面表示を省略しました。そして、限度額適用認定証情報の提供の同意を不要にしました。これにより、どういうことが起きているか。
マイナ保険証をカードリーダーで読み込めば、本人は同意をしていないのに、限度額情報が医療機関側のパソコン画面に、所得区分を表すア、イ、ウ、エ、オの五つの記号で映し出されることになっています。アというのは年収一千百六十万円以上の方、イは年収七百七十万円以上の方、ウは年収三百七十万円以上の方、エは年収三百七十万以下の方、オは低所得者、括弧、住民税非課税者を表す記号となっており、記号が表示されれば、この方はどういう所得区分なのかということが分かるようになっています。
厚労省に聞きます。
保険証を利用して、現在の保険証、従来型の保険証を利用して受診した場合や資格確認書を利用して受診した場合も、限度額適用認定証情報の提供は、同意は不要になったんですか。それとも、同意が必要でしょうか。イエスかノーかで。
159榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
紙の保険証の場合には、法令上の根拠がございませんので電子資格確認の場合と同じような整理ができませんので、引き続き患者からの口頭同意を取得するということとしているところでございます。
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伊藤岳(共産)
では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
区分アからオといった区分の情報のみであるものの、患者の保険資格の確認以外の用途で利用してはならないことというふうになっています。つまり、これも法改正によってなされていることでございまして、この主たる目的以外の利用が判明した場合には、これは違反事項ということで、そういった当該医療機関システムの利用を停止することになっております。
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