伊藤岳 (日本共産党)

2025年5月14日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。

次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。

厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますかというこの画面表示を省略しました。そして、限度額適用認定証情報の提供の同意を不要にしました。これにより、どういうことが起きているか。

マイナ保険証をカードリーダーで読み込めば、本人は同意をしていないのに、限度額情報が医療機関側のパソコン画面に、所得区分を表すア、イ、ウ、エ、オの五つの記号で映し出されることになっています。アというのは年収一千百六十万円以上の方、イは年収七百七十万円以上の方、ウは年収三百七十万円以上の方、エは年収三百七十万以下の方、オは低所得者、括弧、住民税非課税者を表す記号となっており、記号が表示されれば、この方はどういう所得区分なのかということが分かるようになっています。

厚労省に聞きます。

保険証を利用して、現在の保険証、従来型の保険証を利用して受診した場合や資格確認書を利用して受診した場合も、限度額適用認定証情報の提供は、同意は不要になったんですか。それとも、同意が必要でしょうか。イエスかノーかで。

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