もう一度確認しますが、本人確認をしているのは、マイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じている誤登録を解消するためですよね。ですから、返信がないという方の中には、誤登録が解消していない人が残っているということでいいんですよね。
伊藤岳 (日本共産党)
2025年5月14日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
伊藤委員にお答えします。
御指摘の全保険者による自主点検を実施しました。そして、入念な取組として、登録済みデータ全体について住民基本台帳との照合を行い、不一致があったものについて保険者等による必要な確認作業を行ったところでございます。
この上で、保険者からの照会に対して加入者からの回答が得られないものもあったということを承知しております。
自動的に検出するシステムを稼働させているとも言われていますが、システム構築前にマイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じていた誤登録については解消していないのではないですか。副大臣、どうですか。
お答えします。 令和五年六月から、資格取得の届出に被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明記するとともに、またその上で、令和六年五月から、資格情報を保険者から登録する際、その全件についてJ―LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入しております。こうした取組により、新規のひも付け誤りを防止し、国民の皆様方に安心してマイナ保険証を利用いただける環境が整っているものと理解しています。 また、保険者から確認に回答されていない場合については、本人確認を得ていないため、保険者で修正を行っていないわけでございます。既に情報の閲覧停止措置を講じています。その上…
- (上の発言)
もう一度確認しますが、本人確認をしているのは、マイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じている誤登録を解消するためですよね。ですから、返信がないという方の中には、誤登録が解消していない人が残っているということでいいんですよね。
そういうことだと思います。
指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。 次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。 厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますか…
紙の保険証の場合には、法令上の根拠がございませんので電子資格確認の場合と同じような整理ができませんので、引き続き患者からの口頭同意を取得するということとしているところでございます。