今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。
どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。
ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点については細かくしっかりと、せっかくですから、こういう運用してください等々のお願いはしていく必要があるのかなというふうに思っております。
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小野田紀美(自民)
これは、せっかくシステムや、何というんでしょう、インフラを整えたら是非このシステムを使っていただきたいなと思いますし、転職されるときに一々持っていくというときとか、自分はこういう資格を持っていますというのを証明するときにもこれ非常に必要だと思いますので、この本改正の後には、システムは用意されたから是非これを活用していただくというのは、いろいろな様々な業界とかその資格によってやっていただきたいというふうに思います。
先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれど…
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10村村上敬亮デジタル庁統括官
うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。
できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
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小野田紀美(自民)
これ、私iPhoneなので、まだスマホ搭載ができていなくて、いろんなマイナポータルから、私、例えばパスポートの申請だったりとかいろんなことをマイナポータルで一元化して私もやっているので、これが早くできるようになったらいいなということで、そっちの方も順次よろしくお願いいたします。
住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だっ…
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- (上の発言)
12村村上敬亮デジタル庁統括官
今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。
どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。
ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点については細かくしっかりと、せっかくですから、こういう運用してください等々のお願いはしていく必要があるのかなというふうに思っております。
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小野田紀美(自民)
そうなると、これは、本当に、デジタル的な運用というよりは、各資格を所管しているところがそういう問題があった人の資格停止とかをちゃんとやっているかどうかという運用上の問題が大きいというので、ここはせっかくデジタル化するんだから、おっしゃるとおり、しっかりこれに対応できるように、最新情報をやれるようにしてねというふうに言っていただきたいなと思います。
あと、先ほどちょっと資格保有者が亡くなった場合の話もされたんですけれども、これが今後、多分大変になってくる、今の平均年齢を考えると、国家資格を持っている方たちを、となったときに、資格所有者が亡くなった際は、資…
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14森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
医師、看護師等についてのお尋ねでございます。
御指摘の医師や看護師については、それぞれ、医師法の施行令、それから保助看法、保健師助産師看護師法施行令において、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者、これが遺族等ですけれども、が三十日以内に登録の抹消を申請しなければならないというふうに規定されているところでございます。この当該手続に係る具体的な実施状況については把握していないところでございます。
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小野田紀美(自民)
これどうにかならないかなとやはり思うんです。
例えば、我々は、政策の議論をするときに、潜在保育士さんがどれぐらいいるけど、実際現場にとか、潜在看護師さんがという話をするときに、多分この登録されているデータの人数を基に、今何人ぐらいいるという、だからそのうち何人に出ていただこうとかという話をするとなったときに、さっき言ったように、これからこれに対して手続をする人がいないとか、国家資格も多種多様にありますから、例えば、何だろうな、保育士さんとかお医者さんとか社労士さんとか、それを基に仕事をしていますよという国家資格もあれば、そうじゃない、持っているけど、私…
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