これ、私iPhoneなので、まだスマホ搭載ができていなくて、いろんなマイナポータルから、私、例えばパスポートの申請だったりとかいろんなことをマイナポータルで一元化して私もやっているので、これが早くできるようになったらいいなということで、そっちの方も順次よろしくお願いいたします。
住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だったり、ちょっと問題を起こして資格が失効する、剥奪されるみたいなことがあったときに、その資格がなくなったよという情報も、随時そのデータはこの呼び出したときに出される証明書に反映することができるのかどうなのかというのはどうなんでしょう。
8村村上敬亮デジタル庁統括官
御存じのとおり、できます。正確に言うと、技術的にはできます。
今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。
ただ、最終的にはこれ資格制度を持っ…
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小野田紀美(自民)
これは、せっかくシステムや、何というんでしょう、インフラを整えたら是非このシステムを使っていただきたいなと思いますし、転職されるときに一々持っていくというときとか、自分はこういう資格を持っていますというのを証明するときにもこれ非常に必要だと思いますので、この本改正の後には、システムは用意されたから是非これを活用していただくというのは、いろいろな様々な業界とかその資格によってやっていただきたいというふうに思います。
先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれど…
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10村村上敬亮デジタル庁統括官
うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。
できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
これ、私iPhoneなので、まだスマホ搭載ができていなくて、いろんなマイナポータルから、私、例えばパスポートの申請だったりとかいろんなことをマイナポータルで一元化して私もやっているので、これが早くできるようになったらいいなということで、そっちの方も順次よろしくお願いいたします。
住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だったり、ちょっと問題を起こして資格が失効する、剥奪されるみたいなことがあったときに、その資格がなくなったよという情報も、随時そのデータはこの呼び出したときに出される証明書に反映することができるのかどうなのかというのはどうなんでしょう。
12村村上敬亮デジタル庁統括官
今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。
どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは…
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小野田紀美(自民)
そうなると、これは、本当に、デジタル的な運用というよりは、各資格を所管しているところがそういう問題があった人の資格停止とかをちゃんとやっているかどうかという運用上の問題が大きいというので、ここはせっかくデジタル化するんだから、おっしゃるとおり、しっかりこれに対応できるように、最新情報をやれるようにしてねというふうに言っていただきたいなと思います。
あと、先ほどちょっと資格保有者が亡くなった場合の話もされたんですけれども、これが今後、多分大変になってくる、今の平均年齢を考えると、国家資格を持っている方たちを、となったときに、資格所有者が亡くなった際は、資…
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14森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
医師、看護師等についてのお尋ねでございます。
御指摘の医師や看護師については、それぞれ、医師法の施行令、それから保助看法、保健師助産師看護師法施行令において、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者、これが遺族等ですけれども、が三十日以内に登録の抹消を申請しなければならないというふうに規定されているところでございます。この当該手続に係る具体的な実施状況については把握していないところでございます。
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