行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき各制度所管省庁に対して行った、マイナンバー制度の利用可能性に係る悉皆的な調査の結果等を踏まえ、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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伊藤岳(共産)
コロナ前と比べて増えていると言いましたが、しかし、その前と比べると回復していないですよね。
ですから、今副大臣言われた、重要な課題だと認識していると、タクシーの供給量が足りていないということの大事な答弁あったと思います。やっぱり本当に、手を挙げる人というのは、お年寄りだったり障害を持っている方々、真の交通弱者です。そういう方々が取り残されることのないように、今アプリの配車で何がもたらされているのかというのを十分検討して取り組んでいただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
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山田太郎(自民)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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山田太郎(自民)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平デジタル大臣。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき各制度所管省庁に対して行った、マイナンバー制度の利用可能性に係る悉皆的な調査の結果等を踏まえ、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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山田太郎(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十九分散会
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